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陸地測量標条例(現代語訳) #131

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法律第23号

朕陸地測量標条例を裁可しここにこれを公布させる

御名 御璽

明治23年3月26日

内閣総理大臣伯爵 山縣有朋 陸軍大臣伯爵 大山巌

法律第23号

陸地測量標条例

第1条 本条例中測量標と称するものは三角点標石、水準点標石、覘標(てんぴょう)、標杭、測旗、仮杭とする。

第2条 陸地測量部で宅地ではない民有地に測量標を設置するため敷地を必要とするときは、所有者はこれを拒むことができない。また官有地第3種第1項、第5項、第6項、第7項、第8項の土地にあっては所管庁に通知してこれを使用することができる。官有地第2種、第3種第2項、第3項、第4項、第4種の土地及び民有宅地内であってもやむを得ない場合には測旗、仮杭に限り前項に準じてこれを設置することができる。

第3条 民有地に標石を設置するときはその敷地を買い上げなければならない。ただし、所有者がその土地を寄付し又は借地料を必要とせず永久貸地とすることを望むときは特別とする。

第4条 民有地に覘標及び標杭を設置したときは宅地の場合は相当の借地料を給付し、田畑、藍田、温泉地の場合は1年1坪について3銭その他の場合には同じく1銭の割で借地料を給付する。ただし、所有者がその土地を寄付し又は借地料を必要とせず貸地とすることを望むときは特別とする。

第5条 (あとで)

第6条 (あとで)

第7条 (あとで)

第8条 (あとで)

第9条 標石はさまざまな測量の基準点として官民ともに使用することができる。

第10条 (罰則;あとで)

第11条 (罰則;あとで)

第12条 (罰則;あとで)

第13条 (罰則;あとで)

第14条 本条例施行の細則は陸軍大臣が定める。

附則

第15条 本条例中、市制、町村制の実施に至っていない地方にあっては、市町村長の職務は区戸長に行わせる。