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ダブルワークで(またはトリプルワーク以上で)、1ヶ所から給与をもらっている場合、給与分と、それ以外の収入の2つに分類する。 それ以外の収入から必要経費を引いたものが雑所得(または事業所得)になる。 雑所得が20万円以下の場合は確定申告は不要。
ダブルワークで(またはトリプルワーク以上で)、1ヶ所から給与をもらっている場合、給与分と、それ以外の収入の2つに分類する。 それ以外の収入から必要経費を引いたものが雑所得(または事業所得)になる。 雑所得が20万円以下の場合は確定申告は不要。