Closed Guest126 closed 2 years ago
翻訳ありがとうございます。 アドバイスした本人なので、できるだけレビューしてみます。
以下、ご参考まで。 MPL 1.1 日本語参考訳 (archived) https://github.com/mozilla-japan/www.mozilla-japan.org/tree/master/MPL
MPL 関連ページ https://www.mozilla.org/en-US/MPL/ https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/FAQ/ https://www.mozilla.org/en-US/MPL/historical/ https://blog.lizardwrangler.com/2012/01/03/mozilla-public-license-version-2-0-released/
まず、「1.定義」をレビューしました。 コメントは、原文の MPL 2.0 と MPL 1.1 でほぼ同じ文章は前バージョン 1.1 の Mozilla Japan 訳 (MJ 訳) を基本にして、気になったところを指摘しています。それから、スタイルガイドの適用は後回しです。
- 定義
全体的に、訳語の揺れはありませんでした。
1.2 「貢献者バージョン」 他者の貢献物の組み合わせ、または貢献者によって使用された他者の貢献物と特定の貢献者の貢献物の組み合わせを意味します。
(MJ 訳) 「貢献者バージョン」とは、貢献者が使用する既存の修正コードを含まないオリジナルコードと、当該貢献者が作成した修正コードの組み合わせを意味します。
→ 貢献者により使用される他者の貢献物と、当該貢献者の貢献物の組み合わせを意味します。
MPL 1.1 の "original code", "modification" が "Contribution" になっただけで文章はほとんど変わっていないので、MJ 訳をもとにしました。
MPL 2.0 では、「オリジナルコード」のみに対する貢献だけではなく、貢献者の貢献は、他者(複数形)の貢献物を前提にしたものであることが明確になっています(他者の貢献物が、さらに別の他者の貢献物への貢献である場合も含まれるようになった)。もちろん、他者がオリジナルコードの作者の場合もあります。
1.5.「副次的ライセンスと非互換」 b.バージョン1.1以前のライセンスの条件の下で利用可能となった対象ソフトウェアが、副次的ライセンスの条件の下では利用できないこと。
→ バージョン1.1以前の本ライセンスの条件の下で利用可能とされた対象ソフトウェアが、副次的ライセンスの条件の下では利用できないこと。
・「ライセンス」→「本ライセンス」 ※1.8 節参照。
・「利用可能となった」→「利用可能とされた」 「なった」より「された」のほうが適切だと思います。
1.7.「より大きな著作物」 対象ソフトウェアと他の素材(対象ソフトウェアではない別のファイル)を組み合わせた著作物を意味します。
→ 対象ソフトウェアと、対象ソフトウェアではない他の素材(別のファイル)を組み合わせた著作物を意味します。
"material" をどう訳すかが微妙なところですが、現代のソースコードデータはおそらくファイル単位以外にないので気にしないことにします。
1.8.「ライセンス」 この文書を意味します。
「ライセンス」→「本ライセンス」
副次的ライセンスと区別するため。MJ 訳とそろえました。
1.9.「ライセンス可能」 本ライセンスによって伝えられるすべての権利を、最初の許諾時でもその後でも、可能な限り最大限に許諾する権利を保有することを意味します。
(MJ 訳) 「ライセンス可能な」とは、この文書に記載された権利の一部または全部を最大限可能な範囲内で許諾する権利を有すること (初回の許諾時に有しているか初回の許諾後に取得するかを問わない) を意味します。
→ 本ライセンスにより譲渡された権利の一部または全部を、最初の許諾時かその後かを問わず、最大限可能な範囲内で許諾する権利を有することを意味します。
"the rights conveyed" を「譲渡された権利」としました。
1.10.「変更物」
「変更物」→「改変」
利用規約等では、「変更」より「改変」のほうがよく使われます。(略語の MOD には開発元に知らせずデータを改造する意味も含まれてしまうみたいです)
ちなみに MJ 訳は「修正コード」ですが、これだと変更内容が文字どおりの「修正」に限定されてしまいます。
1.11.貢献者の「特許請求の範囲」 本ライセンスの許諾がなければ貢献物または貢献者バージョンの作成、使用、売却、販売、製造委託、輸入、または移転によって侵害されるであろう、貢献者がライセンス可能な特許に基づく特許請求の範囲(方法、プロセス、および装置クレームを含みますが、これらに限定されません)を意味します。
→ 貢献物あるいは貢献者バージョンのいずれかの作成または使用、売却、販売、製造委託、輸入、譲渡により、当該貢献者がライセンス可能な特許において本ライセンスの許諾がなければ侵害されたであろう特許請求の範囲(方法クレーム、装置クレームなどを含む)を意味します。
1.12.「副次的ライセンス」 GNUジェネラル・パブリック・ ライセンス(GPL) バージョン2.0、GNUレッサー・ジェネラル・パブリック・ ライセンス(LGPL) バージョン2.1、GNUアフェロ・ジェネラル・パブリック・ ライセンス(AGPL) バージョン3.0、またはそれらのライセンスのそれ以降のバージョンのいずれかを意味します。
→ GNU General Public Licenseのバージョン2.0、GNU Lesser General Public Licenseのバージョン2.1、GNU Affero General Public Licenseのバージョン3.0、または前記バージョン以降のライセンスのいずれかを意味します。
AGPL の Affero は社名です。
1.13.「ソースコード形式」 変更を加えるのに好ましい著作物の形式を意味します。
→ 改変を加えるのに望ましい著作物の形式を意味します。
1.14.「あなた」
→ 「対象者」(または「対象者の」)
MJ 訳です。
本ライセンスに基づいて権利を行使する個人または法人を意味します。法人の場合、「あなた」には、あなたを支配しているか、あなたによって支配されているか、またはあなたと共通の支配下にある法主体が含まれます。本定義において、「支配」とは(a)契約によるかどうかに関係なく、かかる法主体の指示または管理をもたらす直接的または間接的な力、または(b)かかる法主体の50%を超える発行済み株式の所有権または実質的支配権を意味します。
(MJ 訳) ~を意味します。法人の場合、「対象者」には、対象者を支配する、対象者が支配する、または対象者と共通の支配下にある団体が含まれます。この定義における「支配」とは、(a) 契約その他により、直接または間接に当該団体の監督または運営を行う権限を有すること、または (b) 当該団体の 50% を超える発行済み株式または持分権を所有することを意味します。
→ 本ライセンスに基づいて権利を行使する個人または法人を意味します。法人の場合、「対象者」には、対象者を支配する、または対象者が支配する、または対象者と共通の支配下にある団体が含まれます。本定義における「支配」とは、(a)契約または他の事由により、当該団体の管理または経営を直接または間接に行う権限、または(b)当該団体の50%を超える発行済み株式または実質的所有権を有すること意味します。
・「あなた」→「対象者」 ・「本定義における~」以降は、MJ 訳を基本にしつつ修正しました。
とりあえずここまで、コメント歓迎です。
続きの 2.1 から 2.7 節です。
2.ライセンスの許諾と条件
2.1.許諾 各貢献者は、次の条件の下、あなたに世界的なロイヤルティフリーの非独占的ライセンスを許諾します。
(MJ 訳) ... 各貢献者は対象者に対し、次の規定に従い次の (a) および (b) の行為を行うことのできる、全世界における使用料無料の非独占的ライセンスを許諾します。
→ 各貢献者は対象者に対し、以下の規定のとおり、全世界における使用料無料の非独占的ライセンスを許諾します。
a:かかる貢献者がライセンス可能な知的財産権(特許権または商標権以外)に基づき、その貢献物を変更することなくそのまま、または変更物として、またはより大きな著作物の一部として使用、複製、提供、変更、表示、実行、配布、およびその他の方法で利用すること、および
→ a.当該貢献者によりライセンス可能な (特許または商標以外の) 知的財産権に基づき、その貢献物を改変せずそのまま、あるいは改変を伴い、あるいはより大きな著作物の一部として使用、複製、提供、変更、表示、実行、配布、およびその他の方法で利用すること、および
"an unmodified basis" は "Modifications" に合わせて「改変せずそのまま」にしました。 "make available" が気になりましたが「提供」のままにしました。
b.かかる貢献者の特許請求の範囲に基づき、その貢献物またはその貢献者バージョンのいずれかを作成、使用、売却、販売、製造委託、輸入、およびその他の方法で移転すること。
→ b.当該貢献者の特許請求の範囲に基づき、その貢献物またはその貢献者バージョンのいずれかを作成、使用、売却、販売、製造委託、輸入、およびその他の方法で譲渡すること。
1.9節の訳に合わせて「移転」を「譲渡」にしました。
2.2.発効日 貢献物に関して第2.1節で許諾されたライセンスは、各貢献物に対して貢献者がかかる貢献物を最初に配布した日に有効になります。
(MJ 訳 2.2(c)) この第 2.2 項 (a) および (b) で許諾されたライセンスは、貢献者が最初に対象コードの商業利用を行った日をもって発効します。
→ 貢献物に関して第2.1節で許諾されたライセンスは、各貢献物につき、貢献者が当該貢献物を最初に配布した日をもって発行します。
2.3.許諾範囲の制限 この第2節で許諾されるライセンスは、本ライセンスに基づいて許諾される唯一の権利です。本ライセンスに基づく対象ソフトウェアの配布またはライセンス供与から、追加の権利またはライセンスが暗示されることはありません。上記の第2.1節(b)にかかわらず、下記の特許ライセンスは貢献者から許諾されません。
→ 〜ライセンス供与から、追加の権利またはライセンスが黙示されることはありません。上記第2.1節(b)にかかわらず、以下の特許ライセンスは貢献者から許諾されません。
a.貢献者が対象ソフトウェアから削除したコードに関するもの、または
OK
b.(i)あなたやその他の第三者による対象ソフトウェアの変更が原因の侵害に関するもの、または(ii)その貢献者の貢献物と他のソフトウェア(その貢献者の貢献者バージョンの一部を除く)との組み合わせが原因の侵害に関するもの、または
→ b.(i)対象者および他の第三者による対象ソフトウェアの改変を原因とする権利侵害、または(ii)その貢献物と (その貢献者バージョンの一部を除く) 他のソフトウェアとの組み合わせを原因とする権利侵害に関するもの、または
1.14節より「あなた」を「対象者」に、「変更」を「改変」に変更。 "infringements" を「権利侵害」としました。 「貢献者の貢献物」は冗長 (1.3節で定義済み) なので「貢献物」にしました。
c.その貢献者の貢献物が存在しない場合に対象ソフトウェアによって侵害される特許請求の範囲に基づくもの。
→ c.対象ソフトウェアにその貢献物が存在しない場合に侵害される、特許請求の範囲に基づくもの。
本ライセンスは、貢献者の商標、役務商標、またはロゴのいかなる権利も許諾しません(第3.4節の通知要件に準拠するために必要な場合を除きます)。
→ 本ライセンスは、(第3.4節の通知要件に従うために必要な場合を除き) 貢献者が保有する商品・サービスの商標、またはロゴのいかなる権利も許諾しません。
"trademarks, service marks" を「商品・サービスの商標」にしました。 "to comply with" は「準拠」ではなく「従う」にしました。
2.4.後継ライセンス あなたが本ライセンスの後継バージョン(第10.2節を参照)または副次的ライセンスの条件(第3.3節の条件で許可されている場合)に基づいて対象ソフトウェアを配布することを選択した場合、貢献者は追加の許諾を行いません。
→ 対象者が本ライセンスの後継バージョン (第10.2節を参照) または副次的ライセンスの条件 (第3.3節の条件で許可されている場合) に基づいて対象ソフトウェアを配布することを選択した場合、貢献者は追加の権利を許諾しません。
「あなた」→「対象者」 "makes additional grants" の「追加の許諾を行いません」を「追加の権利を許諾しません」にしました。
2.5.表明 各貢献者は、その貢献物が貢献者によるオリジナルの作成物であると信じているか、または本ライセンスによって伝えられる貢献者の貢献物に権利を許諾する十分な権利を保有していることを表明します。
(MJ 訳 3.4 (c)) 貢献者は、...を除き、知る限りにおいて貢献者の修正コードが貢献者による独自の創作物であること、または貢献者が本ライセンスの対象となる権利を許諾するための適切な権利を有していることを保証するものとします。
→ 各貢献者は、貢献物がその貢献者による独自の創作物であること、または貢献物に本ライセンスの対象となる権利を許諾するための十分な権利を有していることを表明します。
「貢献物」に主眼を置く文にしました。
2.6.フェアユース 本ライセンスは、フェアユース、フェアディーリング、またはその他の同等の適用可能な著作権法に基づいてあなたが所有する権利を制限するものではありません。
→ 本ライセンスは、公正利用、公正取引、または他の同等の適用可能な著作権法に基づく対象者の権利を制限するものではありません。
「フェアユース、フェアディーリング」でもよいのですが、分かりにくいので本文は日本語にしました。タイトルはそのまま残しています。
2.7.条件 第3.1節、第3.2節、第3.3節、および第3.4節は、第2.1節で許諾されるライセンスの条件です。
OK
これで半分くらい? コメント歓迎です。
レビューありがとうございます。随時目を通していますが、個人的に時間がなくコメントを差し上げられずにいます。 ひとつ確認したいのですが、このレビューを受けて「わたし」はnoteの訳を修正するなどのアクションを取るべきでしょうか? 通常のレビューであれば依頼者がオリジナルの修正を行うのだと思いますが、これは若干性質を異にしています。 MJ訳との合成により当初の私の想定を超えてほとんど別の翻訳になっており、note訳とは別物として管理すべきもののように思います。
この MPL 2.0 日本語訳についてはコミュニティに寄贈していただいたものと思っています。
以前 Slack のほうに書いたことですが、
marsf (7/19 23:18): 個人的な考えですが、多くの人に信頼して読んでもらえるように、mozilla.jp など、しかるべきドメインの下にコピーを置かせていただくのがよいかと思います。
というのが方針で、レビュー完了後にその「コピーを掲載」させていただきたいと思っています。 手順としては、
という感じで考えています。
note のオリジナル訳については、修正してもしなくても、ご自由にしていただいて構いません。そもそも note のほうは Guest さん個人のページですので。
MJ訳との合成により当初の私の想定を超えてほとんど別の翻訳になっており、
管理のことは別にして、オリジナル訳に忠実にしたほうがよいという意見があれば考慮します(コメント歓迎 ^^;)。
この MPL 2.0 日本語訳についてはコミュニティに寄贈していただいたものと思っています。
はい、その理解で差し支えありません。
レビュー完了後にその「コピーを掲載」させていただきたいと思っています。
手順について概ね把握しました。今オリジナルを弄ると「コピーを掲載」する際にややこしくなるので、よほど必要でない限り、オリジナル訳をコミットするまで編集ロックした方が良さそうですね。
管理のことは別にして、オリジナル訳に忠実にしたほうがよいという意見があれば考慮します(コメント歓迎 ^^;)。
レビューの枠を超えて、訳出に近しい労力が掛かっているように見えます。オリジナル訳に忠実にした方が楽だと思いますが、モチベーションの維持や時間の捻出に問題がないのであれば、他人があれこれ言うのも野暮ですし、引き続きよろしくお願いします。
「3.責任」のレビューです。 MPL 1.1 と大きく異なるので、1.1 の訳はあまり参考にしていません。
3.1.ソース形式の配布
対象ソフトウェアのソースコード形式での配布はすべて、あなたが作成した、またはあなたが提供した変更物を含め、本ライセンスの条件に準拠している必要があります。対象ソフトウェアのソースコード形式が本ライセンスの条件に準拠していること、および本ライセンスの複製を取得する方法を受領者に通知する必要があります。ソースコード形式の受領者の権利を変更または制限してはいけません。
"must be under the terms of this License. " 本ライセンスの条件に基づいていなければなりません。
"is governed" 適用され
"may not to attempt" することはできません。
→ 対象ソフトウェアのソースコード形式での配布は、対象者が作成した、または対象者が貢献した改変を含め、すべてが本ライセンスの条件に基づいていなければなりません。対象者は、対象ソフトウェアのソースコード形式に本ライセンスの条件が適用されていること、および本ライセンスの複製を取得する方法を受領者に通知しなければなりません。ソースコード形式の受領者の権利を変更または制限することはできません。
3.2.実行可能形式の配布
a.かかる対象ソフトウェアは、第3.1節の説明通りに、ソースコード形式でも利用できるようにする必要があります。また、あなたは実行可能形式の受領者に対し、かかるソースコード形式の複製を合理的な手段(適宜かつ、受領者への配布コスト以下の料金であることを意味します)で取得する方法を通知する必要があります。
"such" 当該
"must" しなければならない
"配付コスト" 配布にかかる費用
→ a.当該対象ソフトウェアは、第3.1節に記載のとおり、ソースコード形式でも利用可能でなければなりません。また、対象者は実行可能形式の受領者に当該ソースコード形式の複製を合理的な手段 (適宜かつ受領者への配布にかかる費用以下の料金) で取得する方法を通知しなければなりません。さらに、
b.あなたは本ライセンスの条件に基づいてかかる実行可能形式を配布しても構いません。あるいは、その実行可能形式のライセンスが本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないことを条件として、異なる条件に基づいてサブライセンスしても構いません。
"may" することができます
→ b.対象者は本ライセンスの条件に基づいて当該実行可能形式を配布することができます。あるいは、その実行可能形式のライセンスが本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないことを条件として、異なる条件に基づいてサブライセンスすることができます。
3.3.より大きな著作物の配布
対象ソフトウェアについて本ライセンスの要件にも従うことを条件として、あなたは自らが選択した条件に基づいて、より大きな著作物を作成および配布しても構いません。より大きな著作物が、対象ソフトウェアと1つ以上の副次的ライセンスによって管理される著作物の組み合わせであり、対象ソフトウェアが副次的ライセンスと非互換ではない場合、本ライセンスは、かかる副次的ライセンスの条件に基づいてかかる対象ソフトウェアを追加で配布することを許可します。そのより大きな著作物の受領者は、任意で、本ライセンスまたはその副次的ライセンスのいずれかの条件に基づいて、対象ソフトウェアを再配布しても構いません。
"governed by" 適用された
→ 対象者が対象ソフトウェアについての本ライセンスの要件にも従うことを条件として、対象者が自ら選択した条件に基く、より大きな著作物を作成および配布することができます。より大きな著作物が、対象ソフトウェアと 1 つ以上の副次的ライセンスが適用された著作物の組み合わせであり、対象ソフトウェアが副次的ライセンスと非互換でない場合、本ライセンスは、当該副次的ライセンスの条件に基づく当該対象ソフトウェアを追加で配付することを対象者に許可します。そのより大きな著作物の受領者は、本ライセンスまたは当該副次的ライセンスのいずれかの条件に基づき、任意で再配布することができます。
3.4.通知
既知の事実上の誤りを修正するために必要な範囲で変更する場合を除き、あなた対象ソフトウェアのソースコード形式に含まれるライセンス通知(著作権通知、特許通知、保証の否認、または責任の制限を含む)の内容を削除または変更してはいけません。
"factual" 事実に基づく
"remedy" 是正する
→ 既知の事実に基づく誤りを必要な範囲で是正するためにライセンス通知を変更できる場合を除き、対象者は対象ソフトウェアのソースコード形式に含まれる (著作権通知、特許通知、保証の否認、責任の制限を含む) いかなるライセンス通知の内容も削除または変更できません。
3.5.追加条件の適用
あなたは、対象ソフトウェアの1人以上の受領者に対して、保証、サポート、補償、または責任の義務を提供したり、それに対する料金を請求したりすることを選択しても構いません。ただし、あなたはこれを自らのためにのみこれを行うことができ、いかなる貢献者の代理人にもなれません。あなたは、かかる保証、サポート、補償、または責任の義務があなたのみによって提供されることを確実に明確にする必要があり、あなたが提供する保証、サポート、補償、または責任条項の結果としてかかる貢献者が被った不利益について、すべての貢献者へ補償することに同意するものとします。あなたは法域に固有の保証の免責事項および責任の制限を追加しても構いません。
(MJ 訳 3.5) ... 対象者は、対象コードの受領者に対して、保証、サポート、補償、または賠償責任を提供すること、およびそれらに対する対価を請求することを選択できます。ただし、対象者は自己の名のもとでのみそれを行うことができ、初期開発者または他の貢献者の代理として行うことはできません。対象者は、そのような保証、サポート、補償、または賠償責任は対象者が単独で提供するものであることを明確にしなければならず、また初期開発者およびすべての貢献者に対し、対象者が提供する保証、サポート、補償、または賠償責任の結果として初期開発者または当該貢献者が被ったあらゆる損害を補償することに同意するものとします。
3.5 節は基本的に MPL 1.1 の MJ 訳に合わせました。
"disclaimers of warranty" 保証の否認 訳語を合わせました。
"specific to any jurisdiction." 裁判管轄に特有の
→ 対象者は、対象ソフトウェアの受領者に対して、保証、サポート、補償、または賠償責任を提供すること、あるいはそれらに対する対価を請求することを選択できます。ただし、対象者はこれを自己の名のもとでのみ行うことができ、他の貢献者の代理として行うことはできません。対象者は、当該保証、サポート、補償、または賠償責任を対象者が単独で提供するものであることを明確にしなければならず、対象者が提供する当該保証、サポート、補償、または賠償責任の条項の結果として当該貢献者が被ったあらゆる不利益を補償することに同意するものとします。対象者は、裁判管轄に特有の保証の否認および責任の制限を追加することができます。
コメントです。
3.2.実行可能形式の配布
→ b.対象者は本ライセンスの条件に基づいて当該実行可能形式を配布することができます。あるいは、その実行可能形式のライセンスが本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないことを条件として、異なる条件に基づいてサブライセンスすることができます。
note訳で「あるいは~」以降の主語や目的語を省略しすぎたため、もう少し明確化したいところです。
A案→ b.対象者は本ライセンスの条件に基づいて当該実行可能形式を配布することができます。あるいは、その実行可能形式のライセンスが本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないことを条件として、対象者は別の条件に基づいて当該実行可能形式をサブライセンスすることができます。
B案→ b.対象者は当該実行可能形式を本ライセンスの条件に基づいて配布、あるいは、その実行可能形式のライセンスが本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないことを条件として、別の条件に基づいてサブライセンスすることができます。
3.3.より大きな著作物の配布
対象者が自ら選択した条件に基く
「基く」→「基づく」に送り仮名の統一。
任意で再配布することができます。
何を再配布できるのか不明瞭です。原文を参照するに「より大きな著作物」ではなく「対象ソフトウェア」を再配布できるという解釈で間違いないでしょうか。
→ 対象者が対象ソフトウェアについての本ライセンスの要件にも従うことを条件として、対象者が自ら選択した条件に基づく、より大きな著作物を作成および配布することができます。より大きな著作物が、対象ソフトウェアと 1 つ以上の副次的ライセンスが適用された著作物の組み合わせであり、対象ソフトウェアが副次的ライセンスと非互換でない場合、本ライセンスは、当該副次的ライセンスの条件に基づく当該対象ソフトウェアを追加で配付することを対象者に許可します。そのより大きな著作物の受領者は、本ライセンスまたは当該副次的ライセンスのいずれかの条件に基づき、任意で対象ソフトウェアを再配布することができます。
3.5.追加条件の適用
他の貢献者の代理として行うことはできません。
「他の貢献者」という訳語は一方で「他でない貢献者」が存在するかのような誤解を招きます。MPL 1.1では初期開発者がそれに当たりますが、MPL 2.0では初期開発者の概念は削除されたので、単に「貢献者」で足りるでしょう。
当該貢献者が被った
note訳で「また初期開発者およびすべての貢献者に対し、」の一節を省略したために「当該」の指す対象が不存在です。
→ 対象者は、当該保証、サポート、補償、または賠償責任を対象者が単独で提供するものであることを明確にしなければならず、すべての貢献者に対し、対象者が提供する当該保証、サポート、補償、または賠償責任の条項の結果として当該貢献者が被った不利益を補償することに同意するものとします。対象者は、裁判管轄に特有の保証の否認および責任の制限を追加することができます。
コメントありがとうございます。
3.2.実行可能形式の配布
note訳で「あるいは~」以降の主語や目的語を省略しすぎたため、もう少し明確化したいところです。
B案→ b.対象者は当該実行可能形式を本ライセンスの条件に基づいて配布、あるいは、その実行可能形式のライセンスが本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないことを条件として、別の条件に基づいてサブライセンスすることができます。
B案に賛成です。
「変更しないことを条件として、別の条件に基づいて」の「条件」の、前者は "provided that" で、続く後者は "different terms" ですが、違う意味の「条件」が続いて分かりづらいのが気になっていました。 "provided that" を「ただし ... とする」と訳して原文の順番通りにするとすっきりします。
(3.2b) C案 → b.対象者は、当該実行可能形式を本ライセンスの条件に基づいて配布、あるいは別の条件に基づいてサブライセンスすることができます。ただし、この実行可能形式のライセンスは本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないものとします。
B案とC案、どちらが良いでしょうか?
3.3.より大きな著作物の配布
任意で再配布することができます。
何を再配布できるのか不明瞭です。原文を参照するに「より大きな著作物」ではなく「対象ソフトウェア」を再配布できるという解釈で間違いないでしょうか。
はい、その通りです。「対象ソフトウェア」が抜けていました。
at their option, further distribute the Covered Software under the terms of either this License or such Secondary License(s).
→ ... いずれかの条件に基づき、任意で対象ソフトウェアを再配布することができます。
この 3.3節の最初の文にも "provided that" があるので、上記にならって以下のようにしてみました。
You may create and distribute a Larger Work under terms of Your choice, provided that You also comply with the requirements of this License for the Covered Software.
(3.3) C案 → 対象者は、自ら選択した条件に基づいて、より大きな著作物を作成および配布することができます。ただし、対象者が対象ソフトウェアについての本ライセンスの要件にも従うこととします。
3.5.追加条件の適用
ありがとうございます。コメントを反映して以下のようになります。(太字部分が訂正箇所)
→ 対象者は、対象ソフトウェアの受領者に対して、保証、サポート、補償、または賠償責任を提供すること、あるいはそれらに対する対価を請求することを選択できます。ただし、対象者はこれを自己の名のもとでのみ行うことができ、貢献者の代理として行うことはできません。対象者は、当該保証、サポート、補償、または賠償責任を対象者が単独で提供するものであることを明確にしなければならず、すべての貢献者に対し、 対象者が提供する当該保証、サポート、補償、または賠償責任の条項の結果として当該貢献者が被った不利益を補償することに同意するものとします。対象者は、裁判管轄に特有の保証の否認および責任の制限を追加することができます。
続いて「4.法令または規制による遵守不能」のレビューです。
3 つの文のうち、MPL 2.0 では 2 番目の文だけが大きく変更されていました。(以下の引用は文末で改行しています)
4.法令または規制による遵守不能 法令、司法命令、または規制により、対象ソフトウェアの一部または全部に関して、あなたが本ライセンスの条件のいずれかに準拠することが不可能な場合、あなたは(a)最大限可能な範囲で本ライセンスの条件に準拠すること、そして(b)制限の内容とそれらが影響するコードについて説明する必要があります。 かかる説明は、本ライセンスに基づく対象ソフトウェアのすべての配布物に含まれるテキストファイルに配置する必要があります。 法令または規制によって禁止されている範囲を除き、かかる説明は、一般的なスキルのある受領者がそれを理解できるように十分に詳細でなければなりません。
(MJ 訳)
- 法令に起因する遵守不能 対象者は、法律、裁判所命令、または規則により対象コードの一部または全部に関して本ライセンス条件のいずれかを遵守することができない場合には、(a) 最大限可能な範囲で本ライセンスの条件を遵守し、かつ (b) 遵守範囲が限られていることおよびその影響を受けるコードについて説明しなければなりません。 当該説明は、第 3.4 項に定める LEGAL ファイルに記載し、すべてのソースコードディストリビューションに含めなければなりません。 法律または規則により禁じられている場合を除き、当該説明は通常の能力を持つ受領者が理解できる程度に十分に詳細なものでなればなりません。
(b) "the limitations" 制限された条件 どう表現するか悩みどころ。
"Such description must be placed in a text file included with all distributions of ..." 当該説明は、テキストファイルに記載し、... のすべての配布物に含めなければなりません。 MJ 訳の表現に合わせました。
"ordinary skill" 通常の理解力 「スキル」「能力」と書くと拡大解釈されるおそれがあるので、ここでは理解する能力であることに限定しました。
"to be able to understand it." それを了解できる 内容を理解して認める、という意味で。
→ 4.法令または規制による遵守不能 → 法令、司法命令、または規制により、対象ソフトウェアの一部または全部に関して対象者が本ライセンスの条件のいずれかに従うことが不可能な場合、対象者は (a) 最大限可能な範囲で本ライセンスの条件に従い、かつ (b) 制限された条件およびその影響を受けるコードについて説明しなければなりません。当該説明は、テキストファイルに記載し、本ライセンスに基づく対象ソフトウェアのすべての配布物に含めなければなりません。法令または規制によって禁止されている範囲を除き、当該説明は、通常の理解力を持つ受領者がそれを了解できるように十分に詳細なものでなければなりません。
(3.2b) C案 → b.対象者は、当該実行可能形式を本ライセンスの条件に基づいて配布、あるいは別の条件に基づいてサブライセンスすることができます。ただし、この実行可能形式のライセンスは本ライセンスに基づくソースコード形式の受領者の権利を制限または変更しないものとします。
B案とC案、どちらが良いでしょうか?
(3.2b) C案に賛成します。
(3.3) C案 → 対象者は、自ら選択した条件に基づいて、より大きな著作物を作成および配布することができます。ただし、対象者が対象ソフトウェアについての本ライセンスの要件にも従うこととします。
(3.3) C案に概ね賛成しますが、細かい言い回しを修正したD案を提出します。
(3.3) D案 → 対象者は、自ら選択した条件に基づいて、より大きな著作物を作成および配布することができます。ただし、対象者は対象ソフトウェアについての本ライセンスの要件にも従うものとします。
3.5.追加条件の適用
"specific to any jurisdiction." 裁判管轄に特有の
ここでは管轄権についてではなく、準拠法について述べているので、Jurisdiction (area)=法域と訳さなければいけないと考えています。裁判管轄と準拠法が必ずしも一致するとは限らないためです。
(3.5) C案→ 対象者は、対象ソフトウェアの受領者に対して、保証、サポート、補償、または賠償責任を提供すること、あるいはそれらに対する対価を請求することを選択できます。ただし、対象者はこれを自己の名のもとでのみ行うことができ、貢献者の代理として行うことはできません。対象者は、当該保証、サポート、補償、または賠償責任を対象者が単独で提供するものであることを明確にしなければならず、すべての貢献者に対し、 対象者が提供する当該保証、サポート、補償、または賠償責任の条項の結果として当該貢献者が被った不利益を補償することに同意するものとします。対象者は、法域に特有の保証の否認および責任の制限を追加することができます。
4.法令または規制による遵守不能
(b) "the limitations" 制限された条件 どう表現するか悩みどころ。
直訳で「その制限」としても良いと思います。「~ (b) その制限およびその影響を受けるコードについて~」といった形です。
"ordinary skill" 通常の理解力 「スキル」「能力」と書くと拡大解釈されるおそれがあるので、ここでは理解する能力であることに限定しました。
Skillとは学習や訓練などによって獲得する専門的な技能のことであり、日常生活で身に付くような理解力(comprehension)を指している訳ではなく、特許法における当業者(a person having ordinary skill in the art)という表現を援用したものではないかと考えています。これに倣うならば「~当該説明は、通常の知識を有する受領者が~」といった形が適当に思います。
"to be able to understand it." それを了解できる 内容を理解して認める、という意味で。
原文からは「了承」や「認める」といったニュアンスは汲み取れませんでした。ライセンスでは詳細な説明を求めているに留まり、受領者の了解までは求めていません。「それを理解できるように十分に詳細なものでなければなりません。」といった形では不十分でしょうか。
ありがとうございます。
(3.2b) C案に賛成します。 (3.3) C案に概ね賛成しますが、細かい言い回しを修正したD案を提出します。
それぞれ、3.2b の C案、3.3 の D案を採用します。
"specific to any jurisdiction." 裁判管轄に特有の
ここでは管轄権についてではなく、準拠法について述べているので、Jurisdiction (area)=法域と訳さなければいけないと考えています。裁判管轄と準拠法が必ずしも一致するとは限らないためです。
調べが足りませんでした。一般的な利用規約では「法域」が使われているようです。
Skillとは学習や訓練などによって獲得する専門的な技能のことであり、日常生活で身に付くような理解力(comprehension)を指している訳ではなく、特許法における当業者(a person having ordinary skill in the art)という表現を援用したものではないかと考えています。これに倣うならば「~当該説明は、通常の知識を有する受領者が~」といった形が適当に思います。
"of ordinary skill to be able to understand it." を「それを理解できる通常のスキルを持つ者」と訳して、辞書から訳語を拾ってみたのですが、法律用語の適当な表現があるのであれば、それに合わせたほうがよいですね。 "ordinary skill" を「理解力」としてしまったので、" to understand" で踏み込み過ぎた感じになってしまいました。
→ 法令、司法命令、または規制により、対象ソフトウェアの一部または全部に関して対象者が本ライセンスの条件のいずれかに従うことが不可能な場合、対象者は (a) 最大限可能な範囲で本ライセンスの条件に従い、かつ (b) その制限およびその影響を受けるコードについて説明しなければなりません。当該説明は、テキストファイルに記載し、本ライセンスに基づく対象ソフトウェアのすべての配布物に含めなければなりません。法令または規制によって禁止されている範囲を除き、当該説明は、通常の知識を有する受領者がそれを理解できるように十分に詳細なものでなければなりません。
第4節の"ordinary skill"に関しての独り言です。
影響を受けるコードについての説明の中で仮に「ソースコードをコンパイルしたバイナリは~」などと記述した場合、一般的な知識を持つ人では、そのカタカナ言葉の意味を理解することは難しいでしょう。しかし、一般的なソフトウェアの知識を持つ人であれば、その意味を理解できるはずです。これが"ordinary skill"であると私は考えています。
これを日本語に訳すとき、「一般的な知識」とすると一般常識のように取られかねず、「一般的な専門知識」とすると矛盾した言葉に見えるため、苦渋の訳として「一般的なスキル」とそのままカタカナ言葉にしたのがnote訳です。
今改めて考えると「通常の知識」よりも「通常の専門知識」とした方が良いような気もしますし、やはり違和感があるような気もします。
突然ですが、こちらを拝見し、僭越ながら1点だけコメントさせて頂きます。 特許に関するところで、原文が"make"の箇所は、「作成」ではなく「生産」とされた方が良いかもしれません。
1.11.貢献者の「特許請求の範囲」 本ライセンスの許諾がなければ貢献物または貢献者バージョンの作成、使用、売却、販売、製造委託、輸入、または移転によって侵害されるであろう、貢献者がライセンス可能な特許に基づく特許請求の範囲(方法、プロセス、および装置クレームを含みますが、これらに限定されません)を意味します。
2.1.許諾 b.かかる貢献者の特許請求の範囲に基づき、その貢献物またはその貢献者バージョンのいずれかを作成、使用、売却、販売、製造委託、輸入、およびその他の方法で移転すること。
対応する原文の"make, use, sell, offer for sale, have made, import, and otherwise transfer"は、米国における特許侵害行為が規定された特許法271条(a)( https://www.law.cornell.edu/uscode/text/35/271 )における"makes, uses, offers to sell, or sells "..."or imports into"に倣うものと思いますが、同様の規定がされている日本の特許法2条3項1号( https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=334AC0000000121#A )の規定では、「生産、使用、譲渡等」…となっており、米国法の"make"と日本法の「生産」が対応しています。日本国特許法における特許の実施行為としては、「作成」よりも「生産」の方が正しく、原文の意図にも沿うかと思います。
2ヶ月も空いてしまいましたが、
特許に関するところで、原文が"make"の箇所は、「作成」ではなく「生産」とされた方が良いかもしれません。
コメントありがとうございます。それで行きましょう。
9月の時点で
レビューの枠を超えて、訳出に近しい労力が掛かっているように見えます。オリジナル訳に忠実にした方が楽だと思いますが、モチベーションの維持や時間の捻出に問題がないのであれば、他人があれこれ言うのも野暮ですし、引き続きよろしくお願いします。
と述べさせていただきましたが、その後レビューの進みが芳しくないことを鑑みるに、やはり問題があるのではないでしょうか。一度どこかで区切って公開し、それから改善を積み重ねるのも選択肢だと思います。
いろいろと後回しにしてしまってすみません。レビュー作業そのものの負担ではなく、プライベートの仕事の関係でこちらに取り組む余裕を持てませんでした。
一度どこかで区切って公開し、それから改善を積み重ねるのも選択肢だと思います。
mozilla.jp サイトのプラットフォーム移行 が完了してページを追加できるようになりましたので、セクションを追加して公開できるようにしたいと思います。
mozilla.jp サイトのプラットフォーム移行 が完了してページを追加できるようになりましたので、セクションを追加して公開できるようにしたいと思います。
なぜこうした下準備が必要なのか、その背景がよくわかっていなかったのですが、本家Mozilla(mozilla.org)がMPLに関するページをPontoonで翻訳可能なリソースの対象としていないため、Mozilla Japan コミュニティ(mozilla.jp)が独自にプラットフォームを用意して扉ページや導線も含めたサイト構造を作る必要があるというふうに理解しました。
かなり前に遡ったコメントで恐縮なのですが、
1.10.「変更物」
「変更物」→「改変」
利用規約等では、「変更」より「改変」のほうがよく使われます。(略語の MOD には開発元に知らせずデータを改造する意味も含まれてしまうみたいです)
との部分について、「変更」を「改変」にすることに異議はないのですが、1.10. “Modifications”が
a.対象ソフトウェアの内容の追加、削除、または変更の結果として生じるソースコード形式のファイル。 b.対象ソフトウェアを含むソースコード形式の新規ファイル。
を意味することを考えると、「改変物」とした方が適切なように思います。理由として、“Modifications”を単に「改変」としてしまうと2.1節の"modify"等もまた「改変」であり区別が付かなくなるという事情と、1.3. “Contribution”の「貢献物」と揃える意味合いからです。対訳としては
といった形で置き換えることを提案します。
対訳としては
Modifications -> 改変物 modification -> 改変 to modify -> 改変(すること) modified -> 改変(された) unmodified -> 改変せず
といった形で置き換えることを提案します。
提案に賛成です。手元のデータに反映させました。
1.4節
当該ソースコード形式の改変物
2.1節
あるいはより大きな著作物の一部として使用、複製、提供、改変、表示、実行、配布、およびその他の方法で利用すること
1.10節
「改変物」
3.1節
または対象者が貢献した改変物を含め
一通りレビュー完了し、draft: true 状態でマージました。 本番サイトにはまだ公開していません。 上記リンク先 (www.mozilla.jp#5) で差分を確認できます。
現状の本文全体: https://github.com/mozilla-japan/www.mozilla.jp/blob/main/content/documents/mpl/2.0.md
これ以降は、パブリックレビューというかたちで以下の PR#7 にコミットしていきます。期間は 2、3か月あればいいでしょうか。 https://github.com/mozilla-japan/www.mozilla.jp/pull/7
修正、ご意見等ありましたら引き続き、どなたでもコメントください。
MJ訳の第10.3節から
本ライセンスが適用されていないソフトウェアを作成し、当該ソフトウェアのための新しいライセンスを作成したい場合、本ライセンスの名称を変更し、(当該改変されたライセンスが本ライセンスと異なることの注記を除き) 本ライセンスの管理者名への参照を削除した場合に、本ライセンスの改変バージョンを作成して使用することができます。
「当該改変されたライセンス」とは後述の「本ライセンスの改変バージョン」を指すため、「当該」という指示代名詞を先行して使用することは不自然に感じます。ここは括弧書きを最後に持ってくる他ないと思います。
MJ訳の第9節から
起草者に不利なかたちで解釈される契約の文言を規定するいかなる法律または規制も、貢献者に不利なかたちで本ライセンスを解釈してはならないものとします。
原文
Any law or regulation which provides that the language of a contract shall be construed against the drafter shall not be used to construe this License against a Contributor.
1点目、ここは関係代名詞の"that"ではなく接続詞の"that"で「~ということ」という意味になると思います。接続詞の"that"に続くのは主語なので「契約の文言を~」ではなく「契約の文言が~」となるはずです。
2点目、「法律または規制」(主語)が「解釈してはならない」(述語)という主述関係を不自然に感じるのは英語特有の無生物主語というもののようですね。「~によって」とすればよいというアドバイスがありました。
→ 起草者に不利なかたちで契約の文言が解釈されることを規定するいかなる法律または規制によっても、貢献者に不利なかたちで本ライセンスを解釈してはならないものとします。
でどうでしょうか。
MJ訳の第6節から
対象ソフトウェアは、本ライセンスにより「現状のまま」で提供されるものであり
原文に10か所ある"under this License"のうち9か所は「本ライセンスに基づいて」「本ライセンスに基づく」という対訳にしていたので、ここだけ「本ライセンスにより」とする意図が分かりませんでした。特に意図がなければnote訳のまま
→ 対象ソフトウェアは、本ライセンスに基づいて「現状のまま」で提供されるものであり
と統一した方がよいと思います。
同第6節より
提供されない保証には、対象ソフトウェアに欠陥がないこと、商品性があること、対象ソフトウェアが特定の目的に適合すること、および権利を侵害しないことが含まれますが、これらに限定されません。
原文では"Covered Software"が主語となっていますが、自然な日本語訳にしようとすると「対象ソフトウェアに」「対象ソフトウェアが」と付いたり付かなかったり統一性がないので、
→ 提供されない保証には、対象ソフトウェアについて、欠陥がないこと、商品性があること、特定の目的に適合すること、および権利を侵害しないことが含まれますが、これらに限定されません。
とすれば綺麗かなと思いましたが、好みの問題ですね。
同第6節より
この保証の否認の規定は本ライセンスの必要不可欠な要素であり、この免責条項に従わない限り、本ライセンスに基づきいかなる対象ソフトウェアの使用も認められません。
note訳よりはずっと良いのですが、まだ後半部分が下記原文の意味するところを上手く表現できていない気がします。
No use of any Covered Software is authorized under this License except under this disclaimer.
これは第9節で「本ライセンスのいずれかの規定が執行不能であると判断された場合、当該規定は、執行可能にするために必要な範囲でのみ改定されるものとします。」とあるように、適用法によっては一部の条項が無効とみなされ、その条項への準拠(under)を抜きにした(except)ライセンスに基づいて(under this License)対象ソフトウェアの使用(use of any Covered Software)が認められる(is authorized)場合があることを想定したうえで、第6節の免責条項(this disclaimer)だけは本ライセンスの核となる部分なので、それを抜きにしたライセンスでの使用は認められない(No)ことを定めた文章だと考えています。ですから、原文に忠実に訳すなら
→ 当免責条項への準拠を除外した本ライセンスに基づく対象ソフトウェアの使用は認められません。
といったところでしょうか。まだ翻訳特有の堅さが残りますので、もう少し改善の余地があると思います。ちょっと私には上手い言い換えが思い付きませんでした。
細かい部分では"any"を訳すかどうかで日本語での印象が変わってしまうのでこれも悩む部分ですが、同じ第6節の一つ前の文では"any"を訳さず単に「対象ソフトウェア」と訳出しているのと、「いかなる」が「使用」に掛かっているように誤解されそうなので、ここはあえて訳さない方が良いと判断しました。
MJ訳の第5.1節から
対象者がその条件に従う場合
条件に違反した状態から従う状態になる"become"のニュアンスが抜け落ちているのと、同じ節にもう一度出てくる"You become compliant"は「対象者が条件に従った場合」となっているので、そちらに統一した方がいいですね。
(a)当該貢献者が対象者への許諾を明示的かつ最終的に失効しない限り、または失効するまで暫定的に回復され、
"unless and until"はひとまとまりの成句なので分けて翻訳する必要はないでしょう。
→ (a)当該貢献者が対象者への許諾を明示的かつ最終的に失効しない限り暫定的に回復され、
その不履行を当該貢献者が合理的な手段で対象者に通知しなかった場合
同じ節にもう一度ほぼ同じような言い回し「当該貢献者が何らかの合理的な手段で対象者に不履行を通知~」が出てくるので、語順をどちらかに統一した方がいいですね。
その通知が本ライセンスへの不履行を対象者が当該貢献者から受領した最初の通知であり、
「本ライセンスへの不履行を」が宙に浮いてます。原文では「本ライセンスへの不履行」は「通知」を修飾している(notice of non-compliance with this License)ので、
→ 対象者が当該貢献者から本ライセンスに関する不履行の通知を受領したのはこれが初めてで、
MJ訳の第5.2節から
対象者がいずれかの貢献者に対し、
貢献者(Contributor)とまでは限定されておらず、あくまで"entity"なので、第1.1節や第1.14節と揃えて「個人または法人」。
個人や法人の数には限りがないので"any"は「いずれか」というよりは「何らか」、あるいは訳出しなくてもいいかと。
貢献者バージョンが直接的または間接的に特許を侵害していると主張する (確認訴訟、反対請求、および交差請求を除く) 訴訟を提起した場合
ここは意訳なんですね。確かに原文では同じような意味で別の言い回し(asserting, claim, alleging / a patent infringement, infringes any patent)が多用されていて”くどい”ので意訳した方がいいというのも分かりますし、私から見てもおそらく問題はないだろうと思いますが、理想的なライセンス文では無駄な単語はないはずなので、注意深くレビューすべき部分だと思います。
MJ訳の第1節から
1.8.「本ライセンス」 : この文書を意味します。
これよく気付きましたね。もし原文通りに"License"をそのまま「ライセンス」と訳してしまうと、MPL 1.1やGPLなどの副次的ライセンスまでもが「この文書」を意味することになり、矛盾してしまいますので、おそらくこれは原文のミスだと思います。本来は"This License"を「この文書」と定義するか、"License"を「甲と乙の同意のもとで結ばれる契約うんぬんかんぬん」と定義するべきところなのでしょうが。
次に改訂する頃にはなぜこの訳が正しいのかを忘れていると思うので、ここにコメントとして残します。
冒頭の免責事項より
『これは Mozilla Public License Version 2.0 の非公式な日本語訳です。この翻訳は Mozilla およびその関連団体によって承認されたものではなく、いかなる第三者の確認も経ていません。本参考訳の利用によって発生した、いかなる結果の責任も負いません。法的に有効な原文は https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ にあります。』
一応、Mozilla JapanはMozillaの関連団体にあたると言えなくもないのと、こうして第三者の確認を経たことになるので、もし残すなら
→ 『これは Mozilla Public License Version 2.0 の非公式な日本語訳です。この翻訳は Mozilla によって承認されたものではなく、法務の専門家の確認を経ていません。本参考訳の利用によって発生した、いかなる結果の責任も負いません。法的に有効な原文は https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ にあります。』
MJ訳の第1.5から
- バージョン1.1以前の本ライセンスの条件の下で利用可能とされた対象ソフトウェアが、副次的ライセンスの条件の下では利用できないこと。
ここでは第1.8節で「本ライセンス」を定義する前なのと、MPL 2.0というよりはMPLを意味していることと、"this License"ではなく"the License"となっているので、区別する意味でも「当ライセンス」と訳してはどうでしょうか。
complyの訳語について
と同じ語句の変化形にもかかわらず訳語に幅があるのが少しだけ気になりました。「従う」「準拠する」「遵守する」「履行する」「満足する」などいずれかの変化形で統一した方が翻訳の質が上がると思います。
ひとまず「別記 B」までレビュー完了しました。
{#mozilla-public-license-version-2_0_Japanese_edition}
といったアンカー情報はHTMLに変換する際に消えるもので今は気にしなくていいですか?レビューありがとうございます。取り急ぎ、ご質問だけ回答します。
- Issueにコメントを続けましたが、パブリックレビューということは、GitHubのレビュー機能を使ってコメントを付けた方が良かったですか? その場合、現時点での最新のコミットに付ければよいですか? 今からでもそちらにコメントを転記した方がよいですか?
他の方からのコメントも含めて、別の場所にあると取りまとめが面倒になりそうなので、ここでよいです。
- 各見出しの後ろに付いている
{#mozilla-public-license-version-2_0_Japanese_edition}
といったアンカー情報はHTMLに変換する際に消えるもので今は気にしなくていいですか?- 第2、第3、第10節にだけ小見出しにもアンカー情報が付いていて、第1、第5節にそれがないのは意図的なものですか?
はい、アンカー情報は無視してください。原文のマークアップに合わせて付けています。 view-source:https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
GitHub外でのやりとりになりますが、"distribute"の訳語は「頒布」ではなく「配布」であるべきだという @ysmatsud さんのご意見がありましたので、勝手ながら紹介させていただきます。
コメントにもある通りドラフト段階からすでに「配布」という訳語を使用しているため見直しの必要はありませんが、議論の過程としてここに残します。
長文の翻訳と、レビューお疲れ様です。 https://github.com/mozilla-japan/www.mozilla.jp/blob/main/content/documents/mpl/2.0.md を見ていて、脱字、誤字に気づきました。
1.14 の文末、 有すること意味します。 → 有することを意味します。 2.2.発効日の文末 発行します。 → 発効します。
現在までにご指摘いただいた修正箇所をリスト化しました。(リストは随時更新します)
以下修正済み (10/28):
以下修正済み (10/4):
(更新記録) 10/4 updated. 10/28 updated.
第10.3節 括弧書きの位置 「当該ライセンス」
本ライセンスが適用されていないソフトウェアを作成し、当該ソフトウェアのための新しいライセンスを作成したい場合、本ライセンスの名称を変更し、(当該改変されたライセンスが本ライセンスと異なることの注記を除き) 本ライセンスの管理者名への参照を削除した場合に、本ライセンスの改変バージョンを作成して使用することができます。
「当該改変されたライセンス」とは後述の「本ライセンスの改変バージョン」を指すため、「当該」という指示代名詞を先行して使用することは不自然に感じます。ここは括弧書きを最後に持ってくる他ないと思います。
括弧書きの中の「~の注記を除く」の注記の対象が「名称を変更」「参照を削除」にかかっているので、文末に持ってくると内容のつながりが分かりにくいように思います。文の並びを変えて if 節を後に持ってくるのはいかがでしょうか。
→ 本ライセンスが適用されていないソフトウェアを作成し、当該ソフトウェアのための新しいライセンスを作成したい場合、本ライセンスの改変バージョンを作成して使用することができます。ただし、本ライセンスの名称を変更し、本ライセンスの管理者名への参照を削除するものとします (当該改変バージョンが本ライセンスと異なることの注記を除く)。
第4節、第5.1節 訳語検討 「遵守不能」「違反する」
「遵守不能」は第 4 節の見出しのみです。 "inability to comply" の見出しにふさわしい訳語は思いつきませんでした。 見出しだけで「従えない」と意味は同じなので、そのままではだめでしょうか。
「違反する」「不履行」は第 5.1 節にそれぞれ 1 度だけで、第 5 節にしか現れません。 違反 (fail to comply) は MPL 1.1 第 8.1 節で使われている訳語です。 不履行 (non-compliance) は「違反」と合わせても良いかもしれません。
第5.2節 訳出検討 「直接的または間接的に特許を侵害していると主張する申し立ての」
確かに原文では同じような意味で別の言い回し(asserting, claim, alleging / a patent infringement, infringes any patent)が多用されていて”くどい”ので意訳した方がいいというのも分かりますし、私から見てもおそらく問題はないだろうと思いますが、理想的なライセンス文では無駄な単語はないはずなので、注意深くレビューすべき部分だと思います。
「~と主張する申し立ての」としてみました。
第6節 表現修正 「当免責条項への準拠を除外」
→ 当免責条項への準拠を除外した本ライセンスに基づく対象ソフトウェアの使用は認められません。
といったところでしょうか。まだ翻訳特有の堅さが残りますので、もう少し改善の余地があると思います。ちょっと私には上手い言い換えが思い付きませんでした。
表現を明確にしてみました。
→ 当免責条項に基づくことを除外した本ライセンスの下では、いかなる対象ソフトウェアの使用も認められません。
前文 要更新 「この翻訳は Mozilla およびその関連団体によって承認されたものではなく、いかなる第三者の確認も経ていません。」
一応、Mozilla JapanはMozillaの関連団体にあたると言えなくもないのと、こうして第三者の確認を経たことになるので、
「Mozilla , Japan コミュニティ」はあくまでコミュニティなので、このような承認が認められる関連団体と言えるかどうかは怪しいです。(私個人はローカライズのコミット権限を持っているだけ) ご存じだとは思いますが念のため、Mozilla の関連団体であった一般社団法人 Mozilla Japan は WebDINO Japan になってから関連団体ではなくなりました。
この前文は元々 Guest126 さんの原文からとったものなので、その他の部分についてはお任せします。
→ 『これは Mozilla Public License Version 2.0 の非公式な日本語訳です。この翻訳は Mozilla およびその関連団体によって承認されたものではなく、法務の専門家の確認を経ていません。本参考訳の利用によって発生した、いかなる結果の責任も負いません。法的に有効な原文は https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ にあります。』
5.1 節の「不履行」(non-compliance) をすべて「違反」に置き換えて、後半の「本ライセンスへの違反を」を削除しました。
→ 5.1. 対象者が本ライセンスの条件のいずれかに違反する場合、...(中略)... 暫定的に回復され、(b) 対象者が条件に従ってから 60 日以内に、その違反を当該貢献者が合理的な手段で対象者に通知しなかった場合は、そのまま回復されます。加えて、その違反を当該貢献者が合理的な手段で対象者に通知し、その通知が、本ライセンスへの違反を 対象者が当該貢献者から受領した最初の本ライセンスに関する違反の通知であり、かつその通知を受領してから 30 日以内に対象者が条件に従った場合、特定の貢献者から許諾された権利はそのまま回復されます。
Mozilla Public License Version 2.0 https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/ 上記について勝手ではありますが、下記外部サイトにて訳出いたしました。 https://note.com/note_s/n/n4a0f37ea8920 これを何かに使えないかとSlackで相談したところ、こちらで翻訳レビューを受けた方がよいとのアドバイスをいただきました。 MPL 2.0日本語訳にあたっての付記もご覧いただくと、レビューの助けになるかもしれません。 https://note.com/note_s/n/nf17f5151c834