omegarin02 / magical_mirai2023

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Live2Dの利用規約回り #10

Open Mingusu opened 1 year ago

Mingusu commented 1 year ago

live2d本体

2.1.4.5 フリー版ソフトウェアライセンス(一般ユーザーおよび小規模事業者、適格教育機関による使用の場合)
「フリー」または「FREE」という表示が付され提供されるライセンス
使用等目的: 営利・非営利の目的を問わない
出力ファイル用途: 営利・非営利の目的を問わない

※出力ファイルが2DLiveモデル

1.18 「一般ユーザー」とは、直近会計年度(会計年度がない場合は過去1年間)の商業活動による売上高(以下「直近売上高」という。)が1,000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体を意味します。直近売上高が1,000万円以上の場合は、その形態・法人格の有無を問わず一般ユーザーとは認められません。

俺らは、一般ユーザに該当する

俺らはあくまで、個人・団体として有志でプログラミングコンテストに応募していて 企業から頼まれたりして作ってるわけではないので、法人活動に当たらないbb

つまり、2DLiveのアプリで作ったものをどう使っても自由!!

omegarin02 commented 1 year ago

Live 2D Cubism Coreの使用許諾契約書抜粋 ちなみにここからDLできる

1.4 「派生作品」とは、本ソフトウェアの全てまたは一部を使用して制作されたアプリケーション、アニメーションタイトル等の作品などを意味します。

1.6 「出版」とは、本ソフトウェアを使用して制作されたお客様の派生作品を個人的、内部的、営利、非営利またはその他のいかなる形であれ、頒布、譲渡、放送、宣伝、公開、共有等の方法で閲覧・利用可能にすることを意味します。出版に該当するか否かは、Live2D社が専らその裁量によって決定する権利を留保します。

1.21 「一般ユーザー」とは、直近会計年度(会計年度がない場合は過去1年間)の商業活動による売上高(以下「直近売上高」という。)が1,000万円未満の個人・学生・サークル・その他の団体を意味します。直近売上高が1,000万円以上の場合は、その形態・法人格の有無を問わず一般ユーザーとは認められません。

2.2 一般ユーザーおよび小規模事業者への出版許諾契約免除

Live2D社は、一般ユーザーおよび小規模事業者に対し、本契約の全ての条件に従うことを条件に、前項の「Live2D 出版許諾契約書」の締結およびその契約料を免除することができます

5.1 使用及び再配布の権利

お客様は、再配布可能コードを複製および再配布することができます。さらに、お客様は、派生作品や出力ファイルの配布者に対して、お客様の派生作品や出力ファイルの一部として再配布可能コードの複製および再配布を許可することができます。

ということなので、一般ユーザの我々がアプリとか作って公開するのはOK 公開に必要なソフトをそのまま突っ込んで、だれでもDLできるようにするのもOK ただし、この契約は守らせてね!って話なので

問題なさそう。