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株式会社ツクロアで運用中の就業規則
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適用範囲における但し書きが不要ではないか #106

Closed knokmki612 closed 1 year ago

knokmki612 commented 1 year ago

resolve #90

確定拠出年金にかかる申請の際に、「就業形態が特殊な勤務に従事する者」の存在を 想定するのであれば、その者が確定拠出年金の申請要件を満たすかどうか 確認できる書類の提出を求められることへの予防的対応

Takashi-U commented 1 year ago

一般的にはこういった文言は保険的な意味合いがあるので、現状で特殊な人がいないのであればたちまちには問題無いとは思います。現在の規則では正社員、短時間正社員、アルバイトについて、時間等が分けて表記されているようにお見受けしますし、給与や福利厚生も同じ条件だと思われるので、そちらも大丈夫なのではないでしょうか。

ただ、重ねてですが保険的なところから言えば、あえて外す意味はありません。それを踏まえた上で、確定拠出年金のためにあえて外したという理解をしております。

  1. 申請要件を満たすかどうか確認出来る書類というのがどういったものなのか(手間がかかるものなのか)を考えた時に、規則を変更してまでその手間を省くべきなのか。
  2. 就業形態が特殊な人が今後出てくる可能性がどれだけあるのか、近いところで想定されるのか。

こういった所が判断のポイントになると思います。

2について、ありがちな例としては、他社と合同でプロジェクトにあたる場合で客先に一時的に常駐する様なケースが考えられますが、その場合に勤務時間を客先とあわせるとなると、現在のフレックスでは対応が出来なくなってしまいます。

もう一点、一般論(法律)として内容がかち合った場合、就業規則の方が雇用契約よりも強いという点も意識する必要があります。保険的意味合いというのは、特殊な人が出てきた場合に原則として就業規則の適用外にするという観点があります。 特殊な人との契約書等の内容も関連しますので、ちょこっと書いてあるだけで、直ちに適用外に出来るかというと、必ずしもそうではありません。 こちらもすぐには問題無いかもしれませんが、留意する必要があります。

話が雑多になりましたが、現時点ではこの改正に問題は無いものの、将来的なリスクがあがる事になる、といったところでしょうか。(リスクの見積は御社の業務次第です。)

knokmki612 commented 1 year ago

コメントありがとうございます。

確定拠出年金のためにあえて外したという理解

私個人としては、本来的には直近の制度申請のために規則を変更するというのはあくまで副次的な目的であるべきで、規則のよりよい改善が主目的であるべきと思っています。なので変更することによって望ましくない影響があるとするならば、その変更は安易におこなうべきではないと考えます。

一般的にはこういった文言は保険的な意味合いがあるので、現状で特殊な人がいないのであればたちまちには問題無い

制度申請時の審査をおこなう方が同様に解釈されることを期待できるなら、この変更は不要かと思っています。

  1. 申請要件を満たすかどうか確認出来る書類というのがどういったものなのか(手間がかかるものなのか)を考えた時に、規則を変更してまでその手間を省くべきなのか。
  2. 就業形態が特殊な人が今後出てくる可能性がどれだけあるのか、近いところで想定されるのか。

1.については前述にあるとおり、規則の変更は変更そのものが変更前のなにかしら懸念や問題を解消するような、よりよい改善であることが前提と考えます。 2.については直近では想定していませんが、あげていただいたような状況が今後まったく生じないとは言い切れないと思いました。就業形態が特殊な人が出てきたタイミングで規則の変更をあらためておこなうような手間は生じることは望ましくなく、予防的に現在の記載を残しておくことは意味があるように思います。

knokmki612 commented 1 year ago

確定拠出年金についてはこの記載を残したまま申請し、審査時なにかしら指摘が挙がった場合は、本PRのやりとりを踏まえて説明をおこなう想定で対応しようかと思います。