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株式会社ツクロアで運用中の就業規則
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社員の名称変更 #110

Closed knokmki612 closed 11 months ago

knokmki612 commented 1 year ago

表記が統一されている事と、その表記の定義が定まっている事の2点が重要なので、ご指摘いただいたとおりの対応が良いかと存じます。私も細かい文言まで気がつかずすみません。

以下余談です。 この規則で言うところの社員というのは、一般的な辞書的な意味での社員(会社員)の事を指していると思われます。 法律の話をすると株式会社の社員というのは株主の事を指すため、どちらかと言えば労働者とか従業員という表記をする事が多いと思います。例えば厚生労働省のモデル就業規則では労働者となっております。 これは想像ですが、当初の原案では各規定の全部または一部に労働者という文言が使われており、当該条文はそれをreplaceするのが漏れてそのまま残っていたと思われます。 他の規則や条文をこの観点では見ていませんが、もしもそういった箇所があれば、表記を統一する方向で対応をされたら良いでしょう。

Originally posted by @Takashi-U in https://github.com/tuqulore/employee-handbook/issues/95#issuecomment-1426494437

この規則で言うところの社員というのは、一般的な辞書的な意味での社員(会社員)の事を指していると思われます。

おっしゃるとおりかとおもいます。経緯としては最初に就業規則を作成する段階で、法的に意味のある名称か否か考慮せず(なんとなく労働者だと古めかしい印象という程度)で社員に名称変更したと記憶しています。

今の感覚としては労働者か従業員に名称を改めたほうが不必要な解釈の余地を生まないという点でよりよいように思いました。

現時点としては表記を社員に統一しつつ、別途名称変更について残タスクとして残しておくのがよさそうに思いました。

Originally posted by @knokmki612 in https://github.com/tuqulore/employee-handbook/issues/95#issuecomment-1427185057

knokmki612 commented 11 months ago

https://github.com/tuqulore/employee-handbook/issues/88#issuecomment-1491184283 でも回答いただいていた内容を抜粋しておく

ただし、こちらは他でもコメントをした記憶がありますが、この二つのどちらかで選べと言われれば従業員の方がベターであると考えます。社員という言葉は国語辞典的には従業員とほぼ同様な意味で扱われますが、会社法や社団法人法など「社員」を明確に定義している法律がある事から、社員という言葉を使うのを避けたいというのが理由です。

一般的な語句としての社員という事もありますが、「正社員」「パート社員」等の「○○社員」という言葉に引っ張られて、就業規則上でそれらを包括して「社員」と呼んでいるという推測も成り立つように思います。

ちなみに、前述の通り違う言葉は違う意味ですので、「正社員」は「社員」ではありません。社員という言葉を避けたいという理由と矛盾しません。「従業員」だから「有期契約従業員」と統一するのは問題ありませんし、同様に「従業員」としていても「有期契約社員」とするのも問題ありません。

とはいえ、現在就業規則上で従業員では無く社員という語句を使っている会社は多いと思いますが、上記の理由から積極的に変更までする必要があるのかと言えば、私見ではありますが、そこまでの必要は無いと考えます。社員から従業員への変更(逆の場合)も同様です。

現状について再確認しておくと、

問題があるのかどうかについては、

したがって、名称変更をする必要性はないということが明らかであるので、対応しない。