Closed Takashi-U closed 4 years ago
これは私がフルタイムで働く予定という視点での話ですが、休日が設定されていながら、清算期間中の労働時間が所定を満たない見込みがある場合、所定の休日に出勤することが想定できるので、運用していく際にどうなるかなあと思っていました。
個人的には
- 祝日等は休日設定をせず、特別な有給を与える。
が魅力的に感じました。こちらを採用する場合で気になったのは、同一労働同一賃金の観点から、フルタイムとパートタイムの両方に同様の有給を付与する必要がある(それとも、フルタイムにのみ祝日に対応する特別な有給を設定してかまわない)と考えてよいのでしょうか。
なぜ気になるかといいますと、就業規則 第34条 不足時間の取扱いでフルタイムとパートタイムの不足時間の取り扱いを分けているように、フルタイムはある程度安定的な月当たりの支給額になるよう志向しているのに対して、パートタイムは働いた分に対して賃金が発生することを原則として考えているためです。
issueの内容とずれてしまうかもしれませんが、フルタイムとパートタイムという区分の設け方だけでは不十分なのかもしれません…
私がツクロアでアルバイトをしている期間は、
といった点で、安定的な賃金が発生することを必要としていませんでした。ですが、安定的な月当たりの支給額を必要とするパートタイム労働者を想定する必要があるかもしれないと思いました。
フルタイムとパートタイマーで勤務時間が違うのであれば、絶対とは言いませんが、同一労働ではない可能性が極めて高いと思います。 単純にコードを書く量みたいな労働が見えるところ以外にも、例えば外部との調整の様な周りの仕事もあると思いますし、何よりも責任の所在という点では違いが大きいのではないでしょうか。先程の外部との話もそうですし、より多い時間働いて、製品を完成させるという点においては、時間が多いだけでも責任が大きいとも考えられます。
同一労働同一賃金の典型例としては、正社員と期間雇用者が工場などで全く同じ仕事をしているのに、賃金が違うようなケースがあります。
もしも、こういった点を加味して尚、同一労働であるという恐れがあるならば、この修正は不適切かもしれません。 一般的には、パートさんで雇っている方に正社員と同じ仕事をしてもらいたければ、正社員として登用するのが良いかもしれませんね。
特別の有給と言えばちょっと大げさですが、追加で公休日を設定する(月給者目線では有給に見える)というのが正確なところです。この部分の表現は失礼しました。
職務上の責任の重さがことなれば同一労働ではないという説明が大変分かりやすく、であればフルタイムとパートタイムで扱いを分けるのも問題ないと納得しました!
一方で、ツクロアの現状について考えたとき、ツクロアの従業員が私以外にもう1人いらしゃるのですが、その方は私が見ている限りでは
様子でして、私のアルバイトの内容よりも職責が重いように感じました。
したがって、ツクロアにおいては単純に勤務時間の差のみで同一労働ではないとは必ずしも言えないように思いました。
短時間正社員のような区分を追加する必要があるかなど考えたのですが、「フルタイム労働者」「パートタイム労働者」という所定の労働時間の差でわけるのではなく、「正社員」「準社員」のような直接職責の差を表現するような区分が適当であるように思えてきました。
パートタイムの方の所定労働時間を個別契約で定めるように変更していただきましたが、フルタイムについても個別契約で定めるように変更し、
として、こちらのissueの祝日に対応する賃金の扱いを正社員と準社員で分けるのが良いように思えてきました。
いかがでしょうか?また変更箇所がでてきますが…
区分の名称の変更が必要になった場合は、私のほうでできそうなのでPRを出そうかなと考えています
このお話しであれば、
の様な区分が良いかと思われます。 短時間正社員は単に正社員よりも時間が短いだけであり、パートタイマーは時間や責任等、総合的に見て正社員(短時間正社員含む)をフォローする立場であるという意味です。いかがでしょうか。
第51条の対象者も、この検討後に修正が必要かもしれません。
短時間正社員は単に正社員よりも時間が短いだけであり、パートタイマーは時間や責任等、総合的に見て正社員(短時間正社員含む)をフォローする立場であるという意味です。いかがでしょうか。
そのほうが区分としては自然でよいと思います。
細かい話で私の好みが多分に含まれた話になりますが、正社員という語句を用いるのであれば、パートタイマーはアルバイトに変更したいなという気持ちになったのですが、差し支えないでしょうか…
mergeしましたのでcloseします。
@Takashi-U マージしていただいたissueは労働者の区分を変更するものであり、こちらのissueで取り組む内容は「休日と週所定時間と1日所定時間のバランス」について検討するという認識でした。
私としては今回変更した区分に沿い、正社員と短時間正社員に対し、祝日等は一日の標準時間を労働した通常の賃金を支払うものとすることでバランスを改善すると考えていました。
こちらの変更内容についてはいかがでしょうか。
おっと!プルリクで出していただいていますね。失礼しました。
分かりづらくてすみません。抜けがあればまた教えて下さい!
例えば正社員の場合
となっています。 1日6時間で週30時間労働というのは、週休2日を想定していると思います。しかし、実際はこれよりも休みを多く設定してあります。
もしも、現在設定している休みで週30時間労働となりますと、1日の労働時間は6時間を超えてくる事になります。これの何が問題かと言いますと、休日設定等では実質的に1日6時間を超えた労働を求めているにもかかわらず、例えば有休消化するときは6時間で計算するという現象が発生します。
解決方法はいくつかあると思います。例を挙げますと、
の様な事が考えられます。