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株式会社ツクロアで運用中の就業規則
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第22条(欠勤に関する事項)の規定について #22

Closed Takashi-U closed 4 years ago

Takashi-U commented 4 years ago

欠勤の頻度というのは、(欠勤の定義からして)不要かと思います。

また、事由の報告も努力義務になっていますが、欠勤については義務づけをする方が妥当かと思います。理由を尋ねられたくない私用であれば、年休で対応するべきかと思います。

第3項についても出勤に応じるところは記載が必要無い方が良いと思います。むしろある方が、多少の体調不良でも出席するように奨励している印象を持たれるかもしれません。記載が無くとも正当な理由が無い場合は出勤する義務はあるので、文言を削除しても影響はないでしょう。 一方、体調不良等であれば、連絡もままならない事も想定されますが、そのあたりを踏まえつつも音信不通にならないような義務を設定するのは合理性があると思います。

knokmki612 commented 4 years ago
  • 欠勤の頻度というのは、(欠勤の定義からして)不要
  • 事由の報告も努力義務になっていますが、欠勤については義務づけをする方が妥当

たしかにそのように変更するのがよいと思います!

第3項についても出勤に応じるところは記載が必要無い方が良いと思います

こちらについても基本的に異論はなく、今から書くことはやはり私の文の表現が適切でなかったので変更が必要という話になるかと思うのですが

連絡に応じられるのであれば、連絡にかかっている時間も出勤し勤務時間として記録した方が良いのではと思いこのような表現になっています。

自宅で体調を労りながら連絡をおこなうという行為が、一般的には出勤に通勤が必要であり勤務にあたらないかと思うのですが、ツクロアでは就業場所が自宅であるという性質上、出勤の要件を満たしているのではないかと考えました。

knokmki612 commented 4 years ago

欠勤がそもそも定められた休暇のいずれかを根拠として申請するものであり、柔軟な欠勤を想定する必要がなくなったので、「遅滞なく出勤に応じる」の項も必要がなくなりました!