Closed knokmki612 closed 4 years ago
基本的には、これを期に細かく列挙している休暇については削除して、有給以外は無給と明示した方が良いかと思います。
ノーワークノーペイという概念がありまして、特段の事情が無ければ働かなければ給与は支払われないというのが原則になります。この原則の唯一の例外が有給休暇になります。 特段の事情とは、例えば就業規則で給与の減額をしないことが特に明記してあるケースです。
ここで問題なのは、列挙されていない事から「逆に」掲載されていないものは有給と言われかねない可能性があるという点です。もっとも、「等」と記載してありますし、たちまちに問題になるとは思いませんが、ご指摘の通り脆弱性は取り除くべきですね。
基本的には、これを期に細かく列挙している休暇については削除して、有給以外は無給と明示した方が良いかと思います。
個別列挙よりもそちらのほうが良いと思います!ありがとうございます!
mergeしましたのでcloseします!
そういえば第47条の休暇等の賃金に、病気休暇に関する記載がないですね。これはモデル就業規則でも解説には載ってましたが、例示されている条文にも記載がなかった気がします。
作成当初は病気休暇も賃金は無給の認識だったと思います。長期になりそうなら、休職と同様に有給と傷病手当金の制度を使用するのが合理的ですよね。
病気休暇の他に、あらたに追加する特別休暇がありそうなので、そちらの賃金の扱いも記述する必要がありそうですかね。