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株式会社ツクロアで運用中の就業規則
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付与月に応じた付与の項を削除し、勤続6か月に対して所定の日数有給付与する #47

Closed knokmki612 closed 4 years ago

knokmki612 commented 4 years ago

38 と #43 をマージした順番の関係上、付与月に応じた付与の項が残っていましたので、そちらを削除しました。

また、一斉付与の対象になる前の付与の時期について、労基法のものに合わせたほうが理解しやすいと思いました。 そのため、やはり採用日から3か月経過ではなく、6か月経過した社員に対して所定の日数を付与するようにしました。

knokmki612 commented 4 years ago

第1項又は第2項の年次有給休暇は、算定対象期間の所定労働日数に対して、次条に定める勤務日等の日数が8割未満であった者には付与しない。

第3項であらかじめ出席率の算定に関する文言を追加していましたが、第1項と第2項に同様の文言がはいっているので、第3項は必要ないような気もします。 ですが重要な内容なので残しておくのも有用かという気もします。