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株式会社ツクロアで運用中の就業規則
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貸与に関する規程 #86

Open knokmki612 opened 1 year ago

knokmki612 commented 1 year ago

会社の経費で購入したものについて、

あたりを明文化したい。

実務的には消耗品にあたらないものについて、備品管理台帳がない状態で貸与している場合、税務調査で支給とみなされる可能性があり、その場合被貸与者に所得税等が発生する。 客観的に支給にあたらないような管理が必要。

knokmki612 commented 1 year ago

貸与に関する規程というよりも、備品の管理に関する規程が必要?

knokmki612 commented 1 year ago

備品管理表の管理番号の命名規則については https://github.com/tuqulore/office/issues/289

knokmki612 commented 1 year ago

貸与品にあたる要件

お世話になっている税理士法人の方に参考として質問したところ、以下のケースが該当するのではないかと返答をもらった

また、会計上消耗品にあたるものであっても、備品として管理したいものがあるのであれば備品として管理することもありうるので、それを考慮した書きぶりにする必要がある。

会計上の消耗品にあたらない要件

立て替えて購入し、後日経費精算した物品

消耗品についても同様のケースが当てはまるように思う。


書き出し

第○条 備品の...

備品の所有権は、会社に帰属する。 会社は、備品を社員または役員に貸与することができる。 会社は、備品の状態が未使用、使用中、修理中または廃棄済であるか把握しなければならない。 会社は、備品の保管場所を把握しなければならない。

第○条 備品の範囲

  1. 次のいずれもみたす物品について、備品とみなす。
    • 会社が購入または社員が会社に代わり立て替えて購入した物品
    • 使用可能期間が1年以上の物品
    • 単価が10万円以上の物品
  2. 前項第2号又は第3号の規定にかかわらず、会社が管理することが適切であると認めた物品については、備品とみなすことがある。

第○条 備品管理表

  1. 備品は、備品管理表に記載しなければならない。
  2. 備品管理表の項目は、次のとおりとする。
    1. 購入日
    2. ...