Closed yakumo-proj closed 3 years ago
https://vrm.dev/licenses/1.0/
おそらくVRM-1.0公開に先駆けて、モデラーさんが許可して欲しい基本ルールを文書化したものだと思われますが いくつか気になる点がありますので、問題提起させていただきます。
どういう意味で「無償」なのかなと、素朴な疑問です。 第1条のほか規約全体の趣旨と、英語版の表記がroyalty-freeとなっているのを鑑みて、意図するところは、ライセンサーはライセンシーに対して、イニシャルフィー(事前料金)を支払わせてもよいと思われます。 (逆にイニシャルフィーも含めて無償であることを意図するならCreative Commonsとの違いがよくわかりません)
事前料金の支払いが定められている使用許諾契約の成立は基本的に ・ライセンシーが料金を支払い使用許諾契約に同意する(順不同) ・ライセンサーはライセンシーの著作物の使用を許諾する の双務契約となります。
実用上は使用許諾契約内容を先に示してBOOTHなどの販売ページでは「使用許諾契約を読んだうえで購入してください」 などの運用になっているかと思います。
データが無償ならライセンシーに何を購入させてるんですかって話になるので、第2条の「無償」表記は明らかな誤りになりますね。 「三千円払えば10連ガチャが無償で引ける」の無償(これは皮肉で言ってますよ)の意味であれば、明らかにライセンサー・ライセンシー間の齟齬をうむので再検討いただきたいのですが。
たとえば第3条の禁止表現規定については、どこの国の何法何条何項に基づいて禁止すると言っているのかわかりませんが、アメリカ合衆国連邦法では「宗教目的表現又は政治目的表現」は禁止できないという解釈が支配的かと思われます。
もっとも、ライセンサーが法律の根拠なく規約本文あるいは独自の附帯条項によって義務の加重や権利の制限ができないことは第7条の「誤解を避けるために記すと〜」で言及されているからという解釈もしようがありますが、知財法の専門職や勉強している人以外はなかなかわからないと思います。
なんとなく英文契約書ベースで起案して日本語に翻訳したっぽい雰囲気を感じますが、専門知識が前提にないと理解できないような文章であるなら共通の利用規約を提案する意味も薄れると思います。
(いずれにしろroyalty-free=無償という誤訳はいただけない)
ご意見として承りました。確認させていただいたのですが、
とのことで、致命的な問題ではないとのことで逐次変更はせずいったんこのままとさせていただきます。 ありがとうございます、今後参考にさせていただきます。
https://vrm.dev/licenses/1.0/
おそらくVRM-1.0公開に先駆けて、モデラーさんが許可して欲しい基本ルールを文書化したものだと思われますが いくつか気になる点がありますので、問題提起させていただきます。
第2条の "無償" ないしは"royalty-free" の不統一について
どういう意味で「無償」なのかなと、素朴な疑問です。 第1条のほか規約全体の趣旨と、英語版の表記がroyalty-freeとなっているのを鑑みて、意図するところは、ライセンサーはライセンシーに対して、イニシャルフィー(事前料金)を支払わせてもよいと思われます。 (逆にイニシャルフィーも含めて無償であることを意図するならCreative Commonsとの違いがよくわかりません)
事前料金の支払いが定められている使用許諾契約の成立は基本的に ・ライセンシーが料金を支払い使用許諾契約に同意する(順不同) ・ライセンサーはライセンシーの著作物の使用を許諾する の双務契約となります。
実用上は使用許諾契約内容を先に示してBOOTHなどの販売ページでは「使用許諾契約を読んだうえで購入してください」 などの運用になっているかと思います。
データが無償ならライセンシーに何を購入させてるんですかって話になるので、第2条の「無償」表記は明らかな誤りになりますね。 「三千円払えば10連ガチャが無償で引ける」の無償(これは皮肉で言ってますよ)の意味であれば、明らかにライセンサー・ライセンシー間の齟齬をうむので再検討いただきたいのですが。
「誤解を避けるために記すと〜」がという表現が多用されているわりに理解しづらい
たとえば第3条の禁止表現規定については、どこの国の何法何条何項に基づいて禁止すると言っているのかわかりませんが、アメリカ合衆国連邦法では「宗教目的表現又は政治目的表現」は禁止できないという解釈が支配的かと思われます。
もっとも、ライセンサーが法律の根拠なく規約本文あるいは独自の附帯条項によって義務の加重や権利の制限ができないことは第7条の「誤解を避けるために記すと〜」で言及されているからという解釈もしようがありますが、知財法の専門職や勉強している人以外はなかなかわからないと思います。
なんとなく英文契約書ベースで起案して日本語に翻訳したっぽい雰囲気を感じますが、専門知識が前提にないと理解できないような文章であるなら共通の利用規約を提案する意味も薄れると思います。
(いずれにしろroyalty-free=無償という誤訳はいただけない)