Closed kasaikouhei closed 3 years ago
販売価格
代金(対価)の支払い時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
商品若しくは特定権利の売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除に関する事項(その特約がある場合はその内容)
事業者の名称
販売申込期間
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭
不良品の取り扱い
ソフトウェアの動作環境
商品の売買契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)
請求により有料カタログ等を別途送付する場合の金額
事業者の電子メールアドレス
STORES開設後にこの文書を掲載したらクローズ
STORESに流し込み。返品特約の表現が厳しすぎるので修正すること。完成稿はGoogleドキュメントに保存。有料購読者が読めるようにする。
修正完了
以下を表示する必要がある。
広告の表示事項を省略できる場合
広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。 したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、 下の表の通り、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。(法第11条ただし書き) なお、ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、 申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。 たとえば、インターネット・オークションにおいては、 通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも 多いため、 「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。
出所:特定商取引法ガイド https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/mailorder/index.html