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NFTの定義 #2

Closed ymuichiro closed 2 years ago

ymuichiro commented 2 years ago

提起

こちらの議題提起を引用します https://twitter.com/patapiron/status/1513475433475735553?s=20&t=dT9q5-bF--IQO4HcZoBgkw

一定の法則と基準に基づくコード(通し番号)を割当て、それを公共団体で管理し、将来的な権利保全・印税徴収の際に役立てる(音楽のISWCのように)事はどうかと思ってます。このような企画(アイディア)は話題の対象でしょうか?

要求

上記ディスカッションの前に、NFTの定義とは何か?をまずはSymbolコミュニティ内で議論出来ないかと思っています。NFTとは何者であるか?を決め、標準化の一歩を踏み出しませんか

結論

以下リンクにて一旦結論。修正あれば適宜連絡を https://github.com/ymuichiro/symbol_japan_forum/issues/2#issuecomment-1112165427

patapiron commented 2 years ago

大それた構想ではありますが、今NFT化が最も多い絵画アートNFTについて将来的に音楽でいうJASRAC的な役割(権利擁護と適切な経済的利益の分配)をSymbolの機能で担っていけないだろうかという妄想が起点です。 その際にどうしても「NFTの規格を統一 OR 統一できなければ分類して明示する基準」が必要になり、「NFTの定義とは」という部分に突き当たってしまうと感じた次第です。結論を出すというよりも、まずは「NFTの定義」というところを原則論よりは実際のイメージではどのように思われているかについてたくさんの方の意見が聞ければと思います。

SHIN-ghz commented 2 years ago

まずNFT(アート)の定義とは何か?ということなので、個人的な考えを投げてみます。 僕のNFTの関わり方は、COMSAでホルダー/エンドーサーとして関わり、OpenSeaでエアドロップを受け取っている程度の状態です。

元々思っていたのは、物理的な絵画が持っている特性(所有権の移譲、唯一性)に、ブロックチェーンの特性(取引の記録、2次販売利益等の著作者への分配の仕組み)が合わさったもの、というイメージでした。 フル(オール)オンチェーンのNFTにおいては、ブロックチェーンに刻んだものがオリジナル、著作者が持っている原画データもコピーとなるというイメージです。 (当然ですが、著作者が持つ権利については著作権で保護されているという前提において)

しかしながら、デジタルの特性(高精度の複製やWebでの共有など)や、著作者の権利と利益(例えばNFTに限らず複数のプラットフォーム)を考えたときに、それが求められるものなのかどうか疑問に感じ始め、こういった場ができたことをありがたく思います。

法的な権利の問題のほか、プラットフォームを介さずにやり取り(著作者への利益が分配されない)することも実質可能な点が技術的にどうカバーできるのかについても気になっています。

議題提起とは少しずれますが、ホルダーの観点からは、NFT(トークン)の所有者に許諾される権利が、CCライセンスのように定義されていて欲しいと思うところもあります。 (例えば複数の選択肢からクリエイターが選び、トークンに紐づけるような仕組み)

ぜひ経済的な面、権利的な面でクリエイターの方のご意見も聞いてみたいです。

※NFTの現在の法的解釈については、絵画アートや、ゲーム内アイテムに紐づいたトークンというだけであり、それ自体で所有者になんらかの権利(所有権など)が許諾されているものでは無く、それ自体が著作者の権利や経済的利益を保護するものでも無いという認識です。(著作者の権利については著作権で保護されているという前提において) ※間違っていたらご指摘ください

patapiron commented 2 years ago

まずNFT(アート)の定義とは何か?ということなので、個人的な考えを投げてみます。 僕のNFTの関わり方は、COMSAでホルダー/エンドーサーとして関わり、OpenSeaでエアドロップを受け取っている程度の状態です。

私も立場としてはほぼ同じで、むしろSymbolチェーン上のNFTしか触っていません。

元々思っていたのは、物理的な絵画が持っている特性(所有権の移譲、唯一性)に、ブロックチェーンの特性(取引の記録、2次販売利益等の著作者への分配の仕組み)が合わさったもの、というイメージでした。 フル(オール)オンチェーンのNFTにおいては、ブロックチェーンに刻んだものがオリジナル、著作者が持っている原画データもコピーとなるというイメージです。 (当然ですが、著作者が持つ権利については著作権で保護されているという前提において) しかしながら、デジタルの特性(高精度の複製やWebでの共有など)や、著作者の権利と利益(例えばNFTに限らず複数のプラットフォーム)を考えたときに、それが求められるものなのかどうか疑問に感じ始め、こういった場ができたことをありがたく思います。 法的な権利の問題のほか、プラットフォームを介さずにやり取り(著作者への利益が分配されない)することも実質可能な点が技術的にどうカバーできるのかについても気になっています。

まさしくその点を考えたときに、自分は「Symbol界隈は『フルオン(オールオン)チェーンすげー!』っていう風潮あるけど、著作権的なものを含む法的な解釈から意義があるのか?」と悩んでしまったというところがありました。

※NFTの現在の法的解釈については、絵画アートや、ゲーム内アイテムに紐づいたトークンというだけであり、それ自体で所有者になんらかの権利(所有権など)が許諾されているものでは無く、それ自体が著作者の権利や経済的利益を保護するものでも無いという認識です。(著作者の権利については著作権で保護されているという前提において) ※間違っていたらご指摘ください

私もほぼこの認識なのですが、この点だけが前提条件となり「どのようなものをNFTとみなすのか」ということが定義されていないとすれば、「フルオン(オールオン)チェーン方式のNFT」ってデータ保存の永続性メリットの分だけ手数料が高いというデメリットをもつ手法で記録されたNFTというだけの意味しかもっていないのではと思いました。

議題提起とは少しずれますが、ホルダーの観点からは、NFT(トークン)の所有者に許諾される権利が、CCライセンスのように定義されていて欲しいと思うところもあります。 (例えば複数の選択肢からクリエイターが選び、トークンに紐づけるような仕組み)

これも重要な視点と思います。Symbol界隈の方は、「技術的な部分を支える人」と「それをわかりやすく伝え広める力のある人」「Symbolに作品を登録される方」に対してのリスペクトが強く、これはとても素晴らしい誇れる文化とは思いますが、転じて「購入者であるとか使用者の立場で批評する人」に対しての評価は不当だと感じることが度々あります。ですから、プラットホーマーやアーティストファーストなきらいは否めません。 そういった意味で本来であれば「一方の顧客としてのNFT(トークン)の所有者(購入者)」についてどのような権利があるのかを整備しなければ商慣習としては片手落ちになるのですが、『所有者許諾される権利をCCライセンスのように定義させるべき』という発想で議論が進む地盤が薄いように思えます。(他のチェーンやプラットホームはよくわかりませんが) しかし実はこの点や前項のような点を整備して「フルオン(オールオン)チェーン」の意義というものを再点検しないと「SymbolでNFT化する価値」が光を失ってしまうのではという思いがあります。

ぜひ経済的な面、権利的な面でクリエイターの方のご意見も聞いてみたいです。

もう一方の顧客であるアーティストさんの思いを私も聞いてみたいですし、ブロックチェーンの技術者やプラットホーマーの立場のかたも含め、様々な視点での「NFTの定義」についてのご意見を聞いてみたいです。

長文失礼しました。

koooo0 commented 2 years ago

2か月間全く仮想通貨を知らずにNFTアートを作ってcomsaで売ってみた経験から述べます。 普段twitterではふわふわした意見しか述べてませんが、基本議論の場では辛口になってしまうかもなのですみませんがご容赦ください

・NFTの定義とは何か? よくわかんないです。 最初はNFTそのものに土地のような権利が既についてるものだと思ってましたが、最近分かりました。 著作者がアートに対して何かしらの権利を与えないとただのソシャゲのカードだなと。

結局のところNFTアートとして売ったにもかかわらず著作権が著作者にある場合、それに拘束されて何の使い物にもならないことが判明。

なので最近、商用利用可能なNFTアートを作って所有者に商用権限を与えたのはそのためです。

・NFTの魅力とは何か? NFTそのものに魅力はありませんが、NFTに著作者が権利を与えて初めて魅力になると感じてます。 例えばそのNFTを持ってればアイドルと毎日握手できるなら持っておきたい人もいると思います。 その際に偽NFTが世の中に存在したら、ID管理を行い審議を判断できるからそれは魅力だと感じます。

・NFTじゃなくてもできるんじゃないか? 出来ると思います。

・じゃあなんでNFTでやってる? Sonyのブルーレイみたいなもんだと思います。新しいものに付加価値を付けて売った方が価値があるように見えます。 実際はNFTだろうとそうでなかろうと価値はあまり変わらないのですが、よくわからないものに付加価値を与えて凄いと思わせてそのフィールドを独占することに商材的な価値があるかと思われます。

・Symbolの魅力は? データ通信速度の速さです。あれは本当にすごい。他の仮想通貨のことよく知りませんが、他だともっと遅いと思います。 データ通信速度が速いということは、即座に権利を手に入れることができるということなので、誰よりも早くアイドルと握手したい人はSymbolを選ぶかもしれません。

・フルオンチェーンの方は? よくわかりません。そもそもどのNFTもそうかとは思いますが、何かしらの不具合が発生しないとデータ担保に関する良さは普通の人間はわからないし興味持たないかと思います。(特に日本人はね!!!)

koooo0 commented 2 years ago

・データ通信速度の速さに加えてもっと凄いと思ったこと 僕はこれが究極的だなと思ってます(勝手ですが) ブロックチーェーンでセーブデータ担保できたら、サーバー代かからなさそうなのでこれはマジで有能

patapiron commented 2 years ago

・NFTの定義とは何か? よくわかんないです。 最初はNFTそのものに土地のような権利が既についてるものだと思ってましたが、最近分かりました。 著作者がアートに対して何かしらの権利を与えないとただのソシャゲのカードだなと。 結局のところNFTアートとして売ったにもかかわらず著作権が著作者にある場合、それに拘束されて何の使い物にもならないことが判明。 なので最近、商用利用可能なNFTアートを作って所有者に商用権限を与えたのはそのためです。

御自身の販売するものがどういうもので、法的にどういった権利が譲渡されるのかまでをしっかり把握され、それに基づいて譲渡される権利を明示して販売されるということをしっかりされている方は、購入者の立場からするとすごくありがたい存在です。そういう作者さんが増えて欲しいと思いますし、「プラットホーム側ないしは業界全体でその流れを啓蒙してくれれば」という思いもあります。「販売元の作者さんがNFT(あるいは電子データ上の作品)を販売するにあたり明示すべき事柄」のような一定のガイドラインがあれば理想的なような気がします。koooo0さんの取り組みというかスタンスは素晴らしいと思います。

・NFTの魅力とは何か? NFTそのものに魅力はありませんが、NFTに著作者が権利を与えて初めて魅力になると感じてます。 例えばそのNFTを持ってればアイドルと毎日握手できるなら持っておきたい人もいると思います。 その際に偽NFTが世の中に存在したら、ID管理を行い審議を判断できるからそれは魅力だと感じます。

「NFTに著作者が権利を与えて初めて魅力になる」まさしくこの点について、アーティストの方々には前項のような部分を配慮いただくか、そこに一定のルールや基準があればいいのかなと感じます。また、一方でプラットホーマーやブロックチェーン界隈の側はこの点について考えて行くと、「NFT」というものをしっかり定義して一定の基準において分類や枠組みつくりをするのがよいのかと思いました。

・NFTじゃなくてもできるんじゃないか? 出来ると思います。 ・じゃあなんでNFTでやってる? Sonyのブルーレイみたいなもんだと思います。新しいものに付加価値を付けて売った方が価値があるように見えます。 実際はNFTだろうとそうでなかろうと価値はあまり変わらないのですが、よくわからないものに付加価値を与えて凄いと思わせてそのフィールドを独占することに商材的な価値があるかと思われます。

おっしゃる通り今のままでは電子データ上の作品を売買するにあたり「NFT化」することに、販売側も購入側にどんなメリットがあるのかが不明確なままです。検討するにも「どのような形式で、どのチェーンでNFT化されたか」等によってメリットやデメリットに違いが生じるようであれば、「NFT」としての利点や魅力を発信する上でも説得力に欠けるのかなと感じました。

・Symbolの魅力は? データ通信速度の速さです。あれは本当にすごい。他の仮想通貨のことよく知りませんが、他だともっと遅いと思います。 データ通信速度が速いということは、即座に権利を手に入れることができるということなので、誰よりも早くアイドルと握手したい人はSymbolを選ぶかもしれません。

「決済」にあたってそのボタンを押した(クリックした)後の決済部分の速さは確かに魅力ですが、それがSymbolチェーン上でNFT化しようとする動機として大きな要因となるかといわれればどうなのかと思います。 まあ、いろいろなブロックチェーンで同時にアイドル関連のNFT作品が販売されて、『自分が一番最初に手に入れた』ということを自慢したい場合にはSymbolチェーン上のNFTを購入するのが可能性を高めるかもしれませんね。

・フルオンチェーンの方は? よくわかりません。そもそもどのNFTもそうかとは思いますが、何かしらの不具合が発生しないとデータ担保に関する良さは普通の人間はわからないし興味持たないかと思います。(特に日本人はね!!!)

ネットワークセキュリティーに関する関心の問題点と同じですね。「プライベートチェーン上の『NFT』と謳っているものが消えた」とか「IPFSに何か重大な障害が発生した」とかでもない限りはフルオン(オールオン)チェーンの意義というものが認識されないのかもしれません。

2か月間全く仮想通貨を知らずにNFTアートを作ってcomsaで売ってみた経験から述べます。 普段twitterではふわふわした意見しか述べてませんが、基本議論の場では辛口になってしまうかもなのですみませんがご容赦ください

アーティストの方のご意見うれしいです。またとても参考になるご意見でした。私はSymbolを応援してはいるしその機能も惚れ込んでいますが、電子データ上の作品を売買したい人達が本当はどんなものやどんなことを求めているのかをちゃんと把握した上で、「NFTとは」ということを考え、どんな方法でのNFT化が望ましいのかを吟味して、一定の基準やルール作りを考えていく必要があるのだと改めて考えさせられました。ありがとうございました。

koooo0 commented 2 years ago

アーティストの方のご意見うれしいです。またとても参考になるご意見でした。私はSymbolを応援してはいるしその機能も惚れ込んでいますが、電子データ上の作品を売買したい人達が本当はどんなものやどんなことを求めているのかをちゃんと把握した上で、「NFTとは」ということを考え、どんな方法でのNFT化が望ましいのかを吟味して、一定の基準やルール作りを考えていく必要があるのだと改めて考えさせられました。ありがとうございました。

自分の言い方だと、否定しているような言い回しになってしまうので申し訳ないです。 実は最初はNFTは「儲かる画期的な仕組み」だと思っていました。ですが何度か経験していくうちに得られるのは儲けよりも知識経験、人との交流の方が多いのではないかと感じるようになりました。

一昨日、とあるクリエイターの社長に言われたことが「乗っかれるものはどんどん乗っかれ、それ以外は難しいこと考えずにできることを淡々とやり続けろ」でした。 恐らくですが僕ができることは、patapironさんのおっしゃる様にこないだトレストちゃんとタンメンちゃんで実施した「権利の譲渡」を繰り返し行い続け、来る時に備えて影響力を蓄え続けることだと思ってます。

稼ぐこと、有名になることにフォーカスさえしなければ、これは僕にはできることだと思いますので頑張ります。

patapiron commented 2 years ago

否定や批判、逆に褒めるような内容のいずれであっても、自身の立場とその理由を明確にしてご意見をいただけることがありがたいことだと思います。話題になっているから「NFT」に乗っかるというのも、販売や広報上の戦略として非常に大事な理由でしょう。その上で、自分のインフルエンス度を上げるために話題の「NFT」を利用するということも立派な戦略です。 私はその話題の熱が冷めないうちに、Symbolのフルオン(オールオン)チェーンの機能について過大でもなく過少でもない評価に基づく差別化(利用者・購入者にわかりやすい分類作り)が果たされるような枠組みができるように様々な角度からの情報をいただきたいと思っていますので、率直で忖度のないご意見や感想は大変ありがたいと思います。

koooo0 commented 2 years ago

その話題の熱が冷めないうち

そうですね。Symbolの生き残りを考えるのだとしたら僕の手には負えないので投資家の皆様のお力をお借りしないと実現は難しいと思われます。 しかし、今後日本の若手アーティストが Symbol に新しく参入したのち、アニメ、映画、ゲーム、漫画といった総合的なサブカル産業に発展しさえすれば、恐らく Symbol は勝てるのではないかと思っています。

実は先日、しゅうさん、まつのきさんと三人で話をしたときに話題に上がりましたが、個人的にはNFTという固定概念をなくして新規参入しやすい新たなサブカルコンテンツとして話題を日本のアーティストたちに提供できればなと思っています。

市場新しく作っちゃいますか(軽いノリ)

patapiron commented 2 years ago

私は「NFT」ということをしっかり定義することが重要だと思っていましたが、コンテンツを巻き込むなら「NFT」に縛られる必要はないですね。なるほど、そちらのプラットホームはそれはそれで興味をそそられますね。

私は、現在音楽の印税がAIなどを駆使してyoutubeなどの動画配信サイトからも個々の作品の使用頻度に見合った印税を分配する仕組みを作っており、そこに今後はISWCなどの国際的なコード(番号)が使われるような潮流にあると知って、ならば、音楽⇒画像作品、動画配信サイト⇒メタバースと置き換えた時に、フルオンチェーン方式で作品をNFT化してしまえば、著作権保護・使用料(印税)徴収・作品売買までがそのブロックチェーン(の複数プラットホームや複数のプライベートチェーンは必要かもですが)で済むような遠大な計画を妄想していまして、ISWCのようなコード発行の前段階としてNFT規格の統一や分類というところにちょっと固執しているところがありました。

NFTという固定概念をなくするというその発想は目からウロコでありました。

koooo0 commented 2 years ago

NFTという固定概念をなくするというその発想は目からウロコでありました。

お役に立てたのなら何よりです。 オタク文化→サブカルチャー アンティーク+ポップ→レトロポップ VRないしMMO→メタバース 他にも数えきれないくらい時代に沿って名前が変わっているのがクリエイティブな業界ですが、それは生き残るためだと思っています。 仮想通貨もNFTも僕の中では固有名詞に過ぎないので、次回から何かやるときは全て撤廃して自分だけの固有名詞を新しく作ってそれを浸透させてやるのが一番楽かと思ってます。 雑談にはなってしまいましたが、そういった知識でしたらいくらでもありますので何かお役に立てるようでしたら自分を使ってあげてください。

ymuichiro commented 2 years ago

ちなみに1個提案なのですが、「NFTとはこうである」という Symbol 発の概念を作ってみたりしませんか それを発信していくことで共感されればそれがスタンダードになる可能性もあります。

結構今ってInternetが生まれた頃と同じ状況だと思っているので、共感されたものがスタンダードになっていくと思っています

それで外部からの議論も生まれればなお面白い

ymuichiro commented 2 years ago

例えばこんな感じで情報を1つずつまとめていくと整理できるかも

もし興味ある人がいたらGithub wiki を解放するので一つずつみんなで作ってみたら面白いんじゃないかな〜と

patapiron commented 2 years ago

Symbol界隈の方々が思う「NFT」というものは知りたい気がします。 「NFT」のメリットやできることはアイディア次第で膨らみそうですが、逆にこういうことは「NFT」には向いていない、「NFT」として扱うのは避けた方がいいという視点の情報も集積したいような気がします。 例えば、将来「黒歴史になりかねないこと」はNFT化に向いておらず、「参加した人やプレミアム購入した人しか聴けないライブの音源」というのは、パブリックチェーンに刻むNFTとしては不向きとか。

patapiron commented 2 years ago

あと、「フル(オール)オンチェーンNFT」というのがめんどくさくて、「自律型NFT」と「参照型NFT」とかになれば少しわかりやすいかなと。(本当はもっとパッションなネーミングがいいんですがセンスがなく…)

ymuichiro commented 2 years ago

@patapiron ありがとうございます! ちなみにここでその整理をしようとすると負荷が高そうなので、オンラインホワイトボード立ててみました ここに思っていることを皆さん貼って行ったら何か見えてくるものがありそうですかね? https://jamboard.google.com/d/17ion9yOAueHJyvFQnKpsBLHPM4TrKGPWuS8HOHoDkZk/edit?usp=sharing

xembook commented 2 years ago

開発者目線でいくと、NFTとは「存在証明のできるアポスティーユに所有の概念を持たせたもの」と感じます。 ブロックチェーンでできること、の最小単位は存在証明です。 暗号資産の送金も「あるアカウントからのの送金指示」という改ざんできない存在証明によって実行されます。

つまり、 誰によって存在が証明されたのか いつその存在が証明されていたのか

に意義があればそのNFTには所有する価値があると考えられます。

patapiron commented 2 years ago

開発者目線でいくと、NFTとは「存在証明のできるアポスティーユに所有の概念を持たせたもの」と感じます。 ブロックチェーンでできること、の最小単位は存在証明です。 暗号資産の送金も「あるアカウントからのの送金指示」という改ざんできない存在証明によって実行されます。

教えていただきたいのですが、上記の部分は素人目に「NFTに限らないブロックチェーン上のトークン」の概念のように思えてしまうのですが、それとNFTとの差異はどこにあるのでしょう?

つまり、 誰によって存在が証明されたのか いつその存在が証明されていたのか に意義があればそのNFTには所有する価値があると考えられます。

これも素人考えなのですが、「ブロックチェーンの外にある上記の事情や都合によって ブロックチェーン上のトークンの証明するものが唯一無二性をもつことにより、その トークンがNFTとしての性格を帯びる。」と思われたのですがいかがでしょうか?

xembook commented 2 years ago

教えていただきたいのですが、上記の部分は素人目に「NFTに限らないブロックチェーン上のトークン」の概念のように思えてしまうのですが、それとNFTとの差異はどこにあるのでしょう?

NFTとブロックチェーン上のトークンとの違いは技術的には供給量が1かそれ以外かの違いだけと認識しています。供給量を1にすることで、存在証明したという事実を1つのアカウントが独占することができます。 供給量が1より多いトークンのメタデータでアート作品の存在を証明してしまうと、存在証明した事実を複数人で共有しているような状況になるかと思います。

これも素人考えなのですが、「ブロックチェーンの外にある上記の事情や都合によって ブロックチェーン上のトークンの証明するものが唯一無二性をもつことにより、その トークンがNFTとしての性格を帯びる。」と思われたのですがいかがでしょうか?

ブロックチェーンの外にある事情、つまり運用によってアート作品が唯一無二であることが保証されれば、 NFTも同様に唯一無二の作品を所有しているとして扱えるかもしれませんね。 (質問の意図と違っていたらすみません)

koooo0 commented 2 years ago

話ぶった切ってしまってすみません。。。 ブロックチェーン外で自分の活動の宣伝のためにyoutube初めて見ました。 クリエイター側の視点で言えば、NFTにこだわらず広く活動した方がかえってお客さんをNFTに誘い込める気がしたので実験としてやっています。 https://www.youtube.com/watch?v=v4ZYEL0suzI

patapiron commented 2 years ago

NFTとブロックチェーン上のトークンとの違いは技術的には供給量が1かそれ以外かの違いだけと認識しています。供給量を1にすることで、存在証明したという事実を1つのアカウントが独占することができます。

ありがとうございます。上記の理論からすると、例えばSymbolチェーン上にアート作品のデータ情報と関連付けた供給量1のトークンを発行し、さらの同じ作品のデータ情報に関連付けたトークンをETHチェーンでも同様に供給量1でとして発行してしまうと、双方でNFTとしての意義を失ってしまうと考えられるということでしょうか?

ブロックチェーンの外にある事情、つまり運用によってアート作品が唯一無二であることが保証されれば、 NFTも同様に唯一無二の作品を所有しているとして扱えるかもしれませんね。 (質問の意図と違っていたらすみません)

私は、 ①あるデータに関連付けられたブロックチェーン上のトークンが、この世に存在している全ブロックチェーンを通じて供給量が1(かつ細分化されない)である。 ②そのデータに関連付けられたブロックチェーン上のトークンの証明するものが唯一無二性をもっている。 とした場合、 ①②はともに十分条件ではなく必要条件であり、2つがそろって必要十分条件を満たすと考えています。 つまり「NFT」はブロックチェーン上において一定の条件を満たし、かつブロックチェーンの外の条件もそろって初めて定義しうるものだと考えています。

開発者・技術者の方からすれば①で十分条件と考えられる方が多いのでしょうか?

patapiron commented 2 years ago

話ぶった切ってしまってすみません。。。 ブロックチェーン外で自分の活動の宣伝のためにyoutube初めて見ました。 クリエイター側の視点で言えば、NFTにこだわらず広く活動した方がかえってお客さんをNFTに誘い込める気がしたので実験としてやっています。 https://www.youtube.com/watch?v=v4ZYEL0suzI

おっしゃる通りで、アート作品の展示や売買を目的とするなら「NFT」にこだわる必要はないのだと思いますし、まして「NFTの定義」にこだわる必要はないと思います。ただ、売買に際して「どのような権利が譲渡されるのか」については売買者双方でしっかり確認をされるのがいいと思いますし、使用の条件についても決めておくのが後々トラブルにならないためには望ましいと思っています。(NFTの議論を通じて、そのような著作権周りの啓蒙になればとは思っていました。) ただ、公正証書的にNFTを使用したいときに「NFTの定義」は重要になってくると思っているので話題提供をさせていただきました。

koooo0 commented 2 years ago

売買に際して「どのような権利が譲渡されるのか」については売買者双方でしっかり確認をされるのがいい おっしゃる通りです。前回は静止画の商用利用を可能としたNFTの売買を行いました。 昨日は、商用利用についての告知は行いませんでしたが、本日動画のNFTについても商用利用の価値を提供することにいたしました。動画の方は全くの未知数です。どういう商材が誕生するのか少々楽しみではあります。

xembook commented 2 years ago

開発者・技術者の方からすれば①で十分条件と考えられる方が多いのでしょうか?

おっしゃる通りです。②については技術的に実現する方法がありませんので、ブロックチェーン外の条件(つまり、運用や法律)で定義する必要があると思います。 このスレッドの趣旨が主に②についての議論ということであれば、私の出る幕ではありませんでした、すみません。

これとは別に①についてSymbolだけで実現可能なNFT(?)の定義、つまり存在証明の所有という概念で展開できるビジネスなどについては興味があります。

ymuichiro commented 2 years ago

これ面白いので①と②でトピック新規に立てたら話しやすいですか?

このトピックは総合として。

※ 余計だったらすみません。ただ、議論の方向性がちょっと明確になったやり取りだなと思い

patapiron commented 2 years ago

おっしゃる通りです。②については技術的に実現する方法がありませんので、ブロックチェーン外の条件(つまり、運用や法律)で定義する必要があると思います。 このスレッドの趣旨が主に②についての議論ということであれば、私の出る幕ではありませんでした、すみません。

これとは別に①についてSymbolだけで実現可能なNFT(?)の定義、つまり存在証明の所有という概念で展開できるビジネスなどについては興味があります。

ありがとうございます。②の議論が主旨というわけではないです。上記の説明は、とても参考になりました。 以下はXEMBOOKさんの個人的な見解を求めません。開発者の立場のかたかであればおそらくこうではないかという雑感でいいので教えて欲しいのですが、 同じ作品の情報について複数のブロックチェーンでトークン化することについて A:それはNFTとは呼べない B:②の条件次第ではNFTと認識しうる余地はある C:1つチェーンに1つのトークンであればNFTと呼んで差し支えない のどれに近い(または多いと思う)のでしょうか?

patapiron commented 2 years ago

これ面白いので①と②でトピック新規に立てたら話しやすいですか?

このトピックは総合として。

※ 余計だったらすみません。ただ、議論の方向性がちょっと明確になったやり取りだなと思い

①と②互いに独立なものと言えるなら分けて考えてもいいと思います。 ①を十分条件としたならば、必要十分条件は①をどこまで緩和した条件になるのだろうかという点は押さえておきたいです。

ymuichiro commented 2 years ago

@patapiron 了解しました。頂いた返信と、まだこのまま議論続きそうなので一旦保留にしておきますね。そのまま続けて頂いた方が良さそうです。(どこかで一度纏めて他の人が新たに来た時にわかるようには最終的にしたいなとは思ってました

SHIN-ghz commented 2 years ago

ありがとうございます。②の議論が主旨というわけではないです。上記の説明は、とても参考になりました。 以下はXEMBOOKさんの個人的な見解を求めません。開発者の立場のかたかであればおそらくこうではないかという雑感でいいので教えて欲しいのですが、 同じ作品の情報について複数のブロックチェーンでトークン化することについて A:それはNFTとは呼べない B:②の条件次第ではNFTと認識しうる余地はある C:1つチェーンに1つのトークンであればNFTと呼んで差し支えない のどれに近い(または多いと思う)のでしょうか?

個人的には、同じブロックチェーンであっても供給量1のトークンとして発行されたものは、少なくとも現状ではNFT足り得ると思っています。 ただ、それが価値としてどう扱われるのかなどについては、世論や運営によって変わってくるのではないか、という印象です。 同じ情報を違う人物がNFTとして発行する、という例もあるようです。 そういう意味で、patapironさんの仰る議題提起が意味を帯びてくると思っています。

別軸かつ雑な話ですが、音楽におけるカラオケなどのように、利用者側はNFTというものを意識することなく自由にやり取りでき、その裏で技術的な担保により運営されている、というような形になると良いのかなぁと思っています。

SHIN-ghz commented 2 years ago

余談になりますが、NFTを発行したアカウントが著作者のものである、ということを第三者が確認する方法って今のところないような気がしています。 何らかのプラットフォーム上であればその著作者が発行したものとして表示されるので大半は問題無く、それが求められる場面というのも誰かが著作者を騙った時くらいでしょうから需要も無いかもしれませんが、少し気になりました。

ymuichiro commented 2 years ago

SHIN-ghzさんのコメント見て書きたくなったので以下

NFTは名前の通りトークンが主であると思っています。よって作品はとても悪い言葉を使うと"熨斗"だと私は思っています。何故なら 作品側の作者も唯一性も担保出来ないからです。 唯一担保出来るのはそのトークンが存在したというトークンが主の存在証明だと思っています

つまりSymbolにおけるNFTは以下の区分けではないかと。

  1. 以下形式のTOKENと呼べる識別子 = NFT or 全てのトランザクション送受信をロックしたPrivateKey or 総発行量が1のMosaic
  2. 1に紐づいた画像や音声データ = NFTに"紐づけられたデータ"
  3. データの保存先 = "永続性"が担保されるか否か

つまりNFTによりNFTに紐づく作品はその唯一性や何かは証明はされないが、NFTを持っている事を証明することは可能なTOKEN かなと思っています ( 勿論アプリケーション側で NFTの交換履歴を見て、現在の持ち主であれば表示、非表示を切り替えるとか持ち主証明ライクな事は出来るでしょうが、あくまでもそれはNFTの機能ではない認識)

xembook commented 2 years ago

開発者の立場のかたかであればおそらくこうではないかという雑感でいいので教えて欲しいのですが、 同じ作品の情報について複数のブロックチェーンでトークン化することについて A:それはNFTとは呼べない B:②の条件次第ではNFTと認識しうる余地はある C:1つチェーンに1つのトークンであればNFTと呼んで差し支えない のどれに近い(または多いと思う)のでしょうか?

開発者は「同じ作品の情報について複数のブロックチェーンでトークン化」されてしまうことは防げないよね?という発想するはずです。防げないものをさもコントロールできるような言い回しでNFTを定義しているとすれば、それはNFTとは呼べない(A)という結論になると思います。 一方で、コントロールできないことを認めたうえで、例えば著作者がミントして、編集部(エンドーサー)がお墨付きのメタデータを付与する、そしてそれらのアカウントのネームスペース等が一般的に周知されている場合は、NFTと認識しうる余地はある(B)と考えると思います。

要は定義次第というこのスレッドの本題に戻ってしまいますが、直感的には前者のように感じる人が多いと思います。

patapiron commented 2 years ago

開発者は「同じ作品の情報について複数のブロックチェーンでトークン化」されてしまうことは防げないよね?という発想するはずです。防げないものをさもコントロールできるような言い回しでNFTを定義しているとすれば、それはNFTとは呼べない(A)という結論になると思います。 一方で、コントロールできないことを認めたうえで、例えば著作者がミントして、編集部(エンドーサー)がお墨付きのメタデータを付与する、そしてそれらのアカウントのネームスペース等が一般的に周知されている場合は、NFTと認識しうる余地はある(B)と考えると思います。 要は定義次第というこのスレッドの本題に戻ってしまいますが、直感的には前者のように感じる人が多いと思います。

ご教示いただきありがとうございます。Hatchet氏や私の知る技術者の方もAに近い考え方をされていたので、ブロックチェーン技術者の方はやはりAのお考えの方が多いのかなと思いますが、例えばアート作品のNFTの場合にはチェーンやプラットホームごとの顧客層の違いなどもありAの考え方はアーティストの自由な経済活動や活動を阻害する暴論と表現される方もいて、これでは何を基準として一般曹に啓蒙していけばいいのか、こういうギャップを放置したままにして主にアート作品の売買手段としてのNFT・プラットホーム、あるいはfully on chain 方式というものを手放しに広報していくのがいいのかに疑問と違和感をもっていました。

これとは別に①についてSymbolだけで実現可能なNFT(?)の定義、つまり存在証明の所有という概念で展開できるビジネスなどについては興味があります。

余談になりますが、NFTを発行したアカウントが著作者のものである、ということを第三者が確認する方法って今のところないような気がしています。 何らかのプラットフォーム上であればその著作者が発行したものとして表示されるので大半は問題無く、それが求められる場面というのも誰かが著作者を騙った時くらいでしょうから需要も無いかもしれませんが、少し気になりました。

つまりNFTによりNFTに紐づく作品はその唯一性や何かは証明はされないが、NFTを持っている事を証明することは可能なTOKEN かなと思っています

これまでの議論を振り返り特に上記の意見を見た時に、実現可能かどうかはともかくとしてやはりじぶんとしては静止画を中心としたアート作品の著作権庇護・著作権収入のプラットホームとしてSymbolを利用することはどうなのだろうと思います。 これまでは漠然と「作品のNFTにコードを振り、そのコードをもとに作品と著作権収入を管理する」というイメージをもっていました。しかし皆さんとのやりとりのなかで、NFTということはさておきブロックチェーンに【どのようなアカウントが】【どのような形式で】【どのような情報を】トークン化すれば現在の法制下において著作権を主張するのに必要十分になるのかを検討していくことが重要に思われました。

また作品の売買用途としていわゆるNFTという方式を利用するのがはたして本当によいのかについてはじっくり検討する方がよい。一口にNFTといってもいろいろな方式や種類がありまた様々なプラットホームがあり、それぞれに特徴やメリット・デメリットがあり何をどう利用するのかは自己責任(中には同一作品のデータを複数のチェーンにまたいでトークン化しNFTと称することをおかしいと考える人たちがいる)をともなう選択になること。作品そのもののアピールも大事だが、自分がやりとりしようとしているものが何であるのかを売り手や買い手がしっかり理解して売買できるような告知も大切であるということの啓蒙も大切なのかと思いました。

patapiron commented 2 years ago

上記の「ブロックチェーンに【どのようなアカウントが】【どのような形式で】【どのような情報を】トークン化すれば現在の法制下において著作権を主張するのに必要十分になるのか」は別スレッドの方がいいのかもしれませんが、それについてNFTに関連するかもしれない私の疑問を上げておきます。(これまでの話題で出てきた、「チェーン外の運用」も併用しないと難しいのかもしれませんけど。)

A:上記については一般のブロックチェーントークンよりも「NFT」を利用する方が望ましいのか? B:Aで「NFT」がよいとするのであれば「fully on chain」方式の方がより望ましい方式と言えるのか?

patapiron commented 2 years ago

あとこれから現在のSymbolチェーン上のNFTの特徴のひとつである「fully on chain」なのですが、技術的に画期的であることはなんとなく理解しているつもりですが、実際に 甲:「fully on chain」方式が必須となるNFTの用途はどんなものでしょうか? 乙:「fully on chain」方式がより望ましいと考えられるNFTの用途はどんなものでしょうか?

「fully on chain」方式の長所として「消えることがない」「未来永劫残る」ということが強調されているのですが、例えば「ETHチェーン+IPFS」と「Symbolチェーン」とどちらがより長生きするか?ということを漠然としたイメージで考えると知名度や利用率から考えて『前者の方が残る確率が高いんじゃね?』という本音があります。 つまりこの側面からSymbolの優位性をアピールしていく上で、「fully on chain」方式のNFTが真に求められる用途について必要ならば「チェーン外の運用」も含めて考える(開発していく)ことが必要なのではと思っています。 (これを考える上で「NFTの定義」って大事なんじゃないかと思っていたところもあります)

xembook commented 2 years ago

甲:「fully on chain」方式が必須となるNFTの用途はどんなものでしょうか? 乙:「fully on chain」方式がより望ましいと考えられるNFTの用途はどんなものでしょうか?

fully on chaiinが必須となるのは、担当者がうっかり更新忘れてて災害発生などで消失しては困るものになります。IPFSがピン留め作業しないとデータが消失してしまうのはご存知かと思いますが、それでも元データがあれば復元可能です。ただ、ピン留めの更新を忘れてて、災害が発生した後に誰も原本を保管していなかったなどが判明すれば大問題になります。時代を経て引き継がなければけない国や組織の資産を、その時々の担当者が管理しないといけない場合には必須になると思います。

望ましいと考えられるものは、応答速度などIPFSのパフォーマンスでは満足できない場合でしょうか。 IPFSは頻繁に参照されるデータについてはそれなりのレスポンスで応答がありますが、 あまり参照されないデータについてはそのデータを持っているノードを探す必要がある設計だったと思います。 一方でSymbolではすべてのノードがデータを所有しているので、今のところは高速でデータにアクセスすることが可能です。

patapiron commented 2 years ago

fully on chaiinが必須となるのは、担当者がうっかり更新忘れてて災害発生などで消失しては困るものになります。IPFSがピン留め作業しないとデータが消失してしまうのはご存知かと思いますが、それでも元データがあれば復元可能です。ただ、ピン留めの更新を忘れてて、災害が発生した後に誰も原本を保管していなかったなどが判明すれば大問題になります。時代を経て引き継がなければけない国や組織の資産を、その時々の担当者が管理しないといけない場合には必須になると思います。

ご回答いただきありがとうございます。たしかに財産目録・文化財等の管理目録・基本台帳とでもいうべき公的な記録はこういった形式で記録されていないと安心できないですね。主眼とは違いますが、私もブロックチェーンを初めて知ったのが土地取引や登記の記録を正確に残す技術としての話題だったので【ある取引前の状態の記録】【ある取引についての記録】【ある取引後の記録】についての整合性を持たせる上で非常に優れた技術なんだというようなことを教えられた記憶があります。 いずれ、公的機関や会計規則・上場規則等に縛られるような大企業における記録台帳・管理目録としての役割が期待されるということですね。

望ましいと考えられるものは、応答速度などIPFSのパフォーマンスでは満足できない場合でしょうか。 IPFSは頻繁に参照されるデータについてはそれなりのレスポンスで応答がありますが、 あまり参照されないデータについてはそのデータを持っているノードを探す必要がある設計だったと思います。 一方でSymbolではすべてのノードがデータを所有しているので、今のところは高速でデータにアクセスすることが可能です。

これは自分が妄想しているアートNFT著作権庇護&印税徴収システムの中で、AIがメタバース内でどれくらいの作品が使用されているかを探索するときに参照するデータベース的な役割をブロックチェーンが果たせるとしたら、応答速度を上げるということはかなり重要になりそうだなと思いました。 youtubeなど動画配信サイトの楽曲関係の使用調査って実際はどういう形式で行われているんでしょうね?

fully on chain については、公的機関に所属の全員にその有用性を理解してもらうことは難しそうなので、キーパーソンの方に対して遡及していけるような方策があるといいですね。

koooo0 commented 2 years ago

youtubeなど動画配信サイトの楽曲関係の使用調査って実際はどういう形式で行われているんでしょうね?

自分の知識なので信憑性が問われる話になりますが・・・

  1. 動画が投稿される
  2. AIが動画音声の波形を検知
  3. 分析して相関の高い音楽をデータベースから検索
  4. 楽曲情報を投稿した動画に付与する
  5. 楽曲情報によって投稿された動画の収益化のルールを変更する

だったと思います。 昔自分が趣味で作った youtube の楽曲の使用許可リストがあるのですが、よかったらご参考ください。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AKVqia6709cvBKLdJ3aM5Jx_MhF1gwb6a1D9YerJ0CY/edit?usp=sharing

patapiron commented 2 years ago

youtubeなど動画配信サイトの楽曲関係の使用調査って実際はどういう形式で行われているんでしょうね?

自分の知識なので信憑性が問われる話になりますが・・・

  1. 動画が投稿される
  2. AIが動画音声の波形を検知
  3. 分析して相関の高い音楽をデータベースから検索
  4. 楽曲情報を投稿した動画に付与する
  5. 楽曲情報によって投稿された動画の収益化のルールを変更する

だったと思います。 昔自分が趣味で作った youtube の楽曲の使用許可リストがあるのですが、よかったらご参考ください。 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AKVqia6709cvBKLdJ3aM5Jx_MhF1gwb6a1D9YerJ0CY/edit?usp=sharing

貴重な情報ありがとうございます。こういうのをチェックして回るAIの参照元のデータベースにSymbolがなりえるならいいですね。

patapiron commented 2 years ago

ちょっと話題を逸らせてしまったんで、このスレッドの本題に沿った話題を。  「本来『NFT』とは…」という原則的な議論をいまは置くことにして、世の中にNFTという名前の付くものをみてみると、その仕組みだけでもいろいろなものがあるようです。あまり技術的な知識もない私ですが、思いつく限りでNFTというものを分類する要素を考えてみたいと思います。

Ⅰ、NFTに託されているデータが何を表現しているか?

  例えば【公正証書】【メンバーシップ(会員権等)】があり、一番多い【アートNFT】もデータからは(絵画・書画)   (音声・音楽)(動画)等々あり、さらにそれが生み出された経緯でも細分化されるようです。

以下は、おそらく一番多いであろう静止画像作品のNFTを軸に分類の要素を考えます。

Ⅱ、どのブロックチェーンに記録されたか 【ブロックチェーンではない何かではないか?】 ※(基本NFTではあり得ないが、定義が混乱していると出てきてしまうリスクあり)】   Ⅲ、記録されているチェーンがパブリックかどうか 【プライベートチェーン】【パブリックチェーン】   Ⅳ、どのような様式でデータが記録されているか  例えばSymbolチェーンなら【NFT-DRIVE方式】【COMSA方式】【NEMBERART方式】  他のチェーンなら【fully on chain】【IPFS参照型】等?

Ⅴ、この作品は別なチェーンやプラットホームで 【すでにNFT化されている】【今後NFT化を検討している】 【NFT化するつもりはない】

Ⅵ、記録されている作品はこれまでに(④とも少し関連するが) 【公表されている】【公表されていない】

Ⅶ、記録されている作品の物理作品は? 【すでに存在する】【今後制作予定】【物理作品の制作予定はない】

Ⅷ、今後FTとしての展開は? 【考慮している】【考慮していない】 【すでにFT作品として発表したものをプレミアムNFT化したもの】    Ⅸ、NFTを購入した人はどのような権利を得ることができるのか? 【著作財産権すべて】【使用ライセンス権(商用利用あり・なし)】 【2次販売権の有無】

自分が知りたいのはⅠ~Ⅸのなかで、この分類項目については区別がつくような分類の定義を作る方が望ましいと思われるものがあるのかどうか、その理由はどんなものなのかです。もちろん、他にもこういう分類項目がある、分類がおかしいという意見ももちろん歓迎です。

消費者視点の私は、実はⅤ~Ⅸについては「NFTとしての分類定義は別としても、本来ちゃんと明示して欲しい情報」と考えています。Ⅱ~Ⅳについては分類定義をはっきりさせた方がよいと考えています。アーティストがどんな目的で使用するのかによって、その機能に応じた使い分けをするために本来必須だと思います。

ymuichiro commented 2 years ago

分類について読みました。後直近Twitter上でERC721の考え方も見るべきと指摘があり読んでみました https://medium.com/blockchain-research-institute/erc721%E3%81%A8%E3%81%AF-38e80ea2b328

その上で、分類で多分 @patapiron さんが気になっているであろう以下の点ですが、

以下の通りではないかと考えました

これを現実世界に当てはめるとこうかなと(例えば絵画の時)

よってNFT化する、という行為はデータに"世界に一つだけ”というメタデータを付加する機能であり、例え同じ画像データであっても異なるNFTIDが振られていればそれらは異なる画像であるといえる 権利関係はNFT単体では定義されず、別途現実世界で契約書か、スマートコントラクトへの定義によって別途明確に記録を残さなければならない

ではないかなと。この場合、NFTにおける権利関係は、最終的な解としては別途明確に都度契約として定義するべきなのではと思いました

patapiron commented 2 years ago

@ymuichiro さんわかりやすく解説していただきありがとうございました。 結局のところブロックチェーンの外の事情も含めて、初めて「NFT」は成立するということになるのでしょうか?

逆に言えば、現在のアートNFT売買プラットホームは、「法的な権利の委譲」という視点に立てばかなりいい加減と言わざるをえないのかなと思います。今現在はこのムーブメントでブロックチェーン界隈もアーティストもプラットホーマーも誰も損をしていません。辛うじて「データに表現された作品の無料使用ライセンス権」が移譲されるということは共通認識になっていて今は満足しているようですが、おそらく「”NFT”購入者」が祭りの後につけを払わされる(損を抱える)ことになると思います。

この『ブロックチェーン界隈もアーティストもプラットホーマーも誰も(現在は)損をしてない』ことで多くの人や作品が”NFT”というキーワードに引き寄せられて来ていて注目もされ、そこに冷や水をかけたくない状態になっているのかなと。そのために誰もNFTの定義や分類を明確にしたくないのではと勘ぐってしまいます。

まあ下衆の勘ぐりはここまでにして、問題なのは法曹界に対して”NFT”をどのように説明するのか(あるいは法曹界がどのように認識するのか)ということです。Symbolのお家芸「fully on chain(NFT)」は、登記や公正証書などの証明ツールとしての役割が期待されているわけですが、それらは現行の法制度と密接に結びつくものです。そういったツールの開発に法曹界の方の知識や意見は無視できないと思います。せめてSymbol界隈だけでもNFTの定義や分類を考える(あるいはNFTもあくまでチェーン上のトークンの一部であるとして別格にしないとする)必要があるのではと思っています。

ymuichiro commented 2 years ago

@patapiron

結局のところブロックチェーンの外の事情も含めて、初めて「NFT」は成立するということになるのでしょうか?

NFTは成立すると思います ただし、@patapiron さんのいうNFTとは範囲が違うと思います。

NFTは名前の通りトークンであり、ただのID的なものです。(画像そのものはNFTではない)

そのID(NFT)に何を紐づけるかはアプリケーション側の話だと認識しました

よって私の解釈としては契約の履行内容の定義もNFT単体では定義されていないため、それは別で定義されるべきものだと思います

P.S. ここのサイトの表現が私と近しかったです https://nftlog.jp/nft-copyright-ownership/

OpenSeaではNFTの定義を以下のように表現しています。あくまでも画像はリンクされているだけのデータ

“NFT” in these Terms means a non-fungible token or similar digital item implemented on a blockchain (such as the Ethereum blockchain), which uses smart contracts to link to or otherwise be associated with certain content or data.

もう一つOpenSeaの規約には以下の通りNFTにリンクされたコンテンツの2次利用は所有者の許可が必要としています。これはつまり、あくまでも売買しているのはNFTであって画像そのものではないのだと私は理解しました

All other third-party trademarks, registered trademarks, and product names mentioned on the Service or contained in the content linked to or associated with any NFTs displayed on the Service are the property of their respective owners and may not be copied, imitated or used, in whole or in part, without the permission of the applicable intellectual property rights holder. Reference to any products, services, processes or other information by name, trademark, manufacturer, supplier or otherwise does not constitute or imply endorsement, sponsorship, or recommendation by OpenSea.

ymuichiro commented 2 years ago

ちなみに補足です。NFTを売買しても権利が移らないなら意味ないのでは?ともし思った場合は私はそうではないと認識しました

NFTは作者のアドレスと画像を紐づけて発行すれば、ずっと本物の画像だと主張が出来ると思います。

(たとえNFT画像をコピーされても署名のリンクはされないため、偽物だと証明できる)

よってNFTで画像が本物だと証明した上で正しく契約を別途履行すれば、より信頼の高い取引ができるのがNFTなのだと思いました

patapiron commented 2 years ago

>NFTは名前の通りトークンであり、ただのID的なものです。(画像そのものはNFTではない) >そのID(NFT)に何を紐づけるかはアプリケーション側の話だと認識しました

この定義について、これまでいろいろな方の意見をうかがって私もこれに近い理解にはなっています。 販売目的のNFTプラットホームにおいては、openseaのようにID(NFT)に何が紐づいているのかを明示させることが必須になるような気がします。これが現在しっかりなされていない、あるいは作者や購入者がしっかり理解していないことが心配です。少なくとも、そのプラットホームにおけるNFTの定義(何がIDやトークンに紐づいているのか?)を明示するか、作者に明示してもらうことが必要になるのではと考えます。

>よって私の解釈としては契約の履行内容の定義もNFT単体では定義されていないため、それは別で定義されるべきものだと思います。 >よってNFTで画像が本物だと証明した上で正しく契約を別途履行すれば、より信頼の高い取引ができるのがNFTなのだと思いました。

これが一番悩ましいところで、「NFTで画像が本物だと証明した上で正しく契約を別途履行」の一連がブロックチェーン内のトランザクション・アカウント・トークン(およびそれに紐づくメタデータ)のみで成立しないことには、ブロックチェーンを利用する意義が薄れてしまいます。メタデータとして何をどのように紐づけすれそれが可能なのかが確立しないと(つまり定義されないと)、NFTに限らずブロックチェーンに記録を残す意味がありません。 何をしたいかによって、それぞれに関連する法制度に基づく「紐づけ」を定義してそれをアプリケーションに反映させる作業が必要になるものと考えます。 (ブロックチェーンの記録は「あるアカウントが、ある時間に、ある情報を登録した」ということだけの証明であり真贋を担保するものではないという議論が、結局NFTと言葉を変えて起きているだけのこと)

>もう一つOpenSeaの規約には以下の通りNFTにリンクされたコンテンツの2次利用は所有者の許可が必要としています。これはつまり、あくまでも売買しているのはNFTであって画像そのものではないのだと私は理解しました。

これはopenseaがNFTの定義を教えてくださったようにしているならそのような解釈になりますが、著作財産権が移動していないのに2次売買が可能ということは本来矛盾しています。これについては、NFTは作品のライセンス(利用許諾)の権利保持と紐づいていて、その権利を売買していると考えると一番考え易そうな気がします。逆に、使用権も譲渡しないというならそのNFTに紐づいているものは何かということを示すべきと思います。 まあ落札購入者にとっては「自分はこの作品に対して○○○XYMの価値を付けた」という証明書的”NFT”にはなるんでしょうね。

ymuichiro commented 2 years ago

@patapiron 幾つか読んでいて違和感がありました

ブロックチェーンを使う意義

これはシンプルにTokenの署名者を第三者が検証できるか否かだと考えます。第三者が取引の正当性を検証できるということは、サービサの信頼度に依存する必要がないという点はこれまでのデータベースと大きく異なります

著作財産権が移動していないのに2次売買が可能ということは本来矛盾しています

私はOpenSeaの規約を最後まで読んだ限り、矛盾していないと認識しました あくまでも画像はNFTにリンクされているだけ、の前提だと思っています。

COMSAもOpenSeaも同じ表現をしていますが、あくまでも『NFTを売買、二次流通している』が正だと思います。画像は売買していないと認識しています。(先に書いた通り、画像はNFTではない)

この点、規約には明記されているのと、画像を購入しても所有権が得られないことは一般的ではと思います (例 … ShutterStockで画像を購入しても用途には制限がある。無制限利用はCC0のみ)

ここまで私も話してみた感想なのですが、NFTで得られる権利はどこまでか?を一度Twitterアンケート等で投げかけてみてはどうかと思いました

そのデータを元に、よろしくない実態が検証できた場合、COMSAとOpenSeaに利用者が正しく認識できるよう、表現の是正を申し入れるのが現実的な方策だと思いました

ymuichiro commented 2 years ago

OpenSeaでも聞いてみましたが、先程書いた回答で大きなズレはなさそうと思いました

あくまでもNFTで購入した対象はトークンなのだと思います

Screenshot_20220425-234345.png

SHIN-ghz commented 2 years ago

横から失礼します。

COMSAもOpenSeaも同じ表現をしていますが、あくまでも『NFTを売買、二次流通している』が正だと思います。画像は売買していないと認識しています。(先に書いた通り、画像はNFTではない)

私見ですが、僕もこのような認識を持っています。アート作品そのものの販売、流通ではなく、あくまで作品に紐づいたNFTを扱っている、という認識です。

一部ではありますが、COMSAの作品を見ているとNFTホルダーの権利について「SNSのアイコンに使用可」「個人利用用途のみ可」など記載されている方がいらっしゃいます。

著作者とホルダーの権利、という点では、例えば「COMSAの作品紹介に記載する権利についてのテンプレートを作って呼びかける」などはスモールスタートで取り組めるのかもしれません。

個人利用用途、というのも受け取る人の解釈で変わってしまう場合があるので、許諾したい権利を明確に示すことができる文面案や参照先を作ったりすると良いかもしれません。

現状の権利に関する認識確認という意味でTwitterアンケートは良いなと思います。

ymuichiro commented 2 years ago

著作者とホルダーの権利、という点では、例えば「COMSAの作品紹介に記載する権利についてのテンプレートを作って呼びかける」などはスモールスタートで取り組めるのかもしれません。

いいですね。とても現実的だと思います 個人的には独自のテンプレを作るよりも一般的によく使われるクリエイティブ・コモンズの定義を参照するのが楽かもしれません

https://creativecommons.jp/licenses/

patapiron commented 2 years ago

● ブロックチェーン(BC)を使う意義

これはシンプルにTokenの署名者を第三者が検証できるか否かだと考えます。第三者が取引の正当性を検証できるということは、サービサの信頼度に依存する必要がないという点はこれまでのデータベースと大きく異なります

おっしゃる通りでBCの対改竄耐性と検証の透明性担保の意義までは否定しません。実社会やビジネスでBCサービスを利用する側は、BC上の署名者やTxの内容の確認という行為によって、法的ならびに商業慣習的に何らかの実効的な監査や証明になりえることが必要だと思います。 例えばこれまで(Symbolではないですが)「性行為同意証明」的なBCアプリもありましたが、 https://twitter.com/MissMonacoin/status/1359801907229782016?s=20&t=Z1cGT-o7agx6kKy2lu64wQ 仮にこのようなアプリを利用した当事者間でトラブルになり係争となり、一方がこのようなアプリで記録されたBC上の記録を証拠として持ち出したとした場合、法曹界がこれを証拠能力ありとするための条件(例:アカウントが実在する人物と紐づている証明に必要なこと;アカウントのメタデータにより所有者のマイナンバーから推測される公開鍵のような暗号データで定義されている 等)が整っているかが重要だと思います。 そういう点で「利用用途に堪えるためのメタデータ等による条件設定」の必要性を感じており、これが欠落するとBCを利用する意義が薄れてしまうと懸念しています。この点については法曹界を巻き込んだ議論が必要であり、その際にトークン(NFT)の定義や分類が定められていないと議論が難しいのではと考えているところです。。

●著作財産権が移動していないのに2次売買が可能ということは本来矛盾しています

私はOpenSeaの規約を最後まで読んだ限り、矛盾していないと認識しました あくまでも画像はNFTにリンクされているだけ、の前提だと思っています。 COMSAもOpenSeaも同じ表現をしていますが、あくまでも『NFTを売買、二次流通している』が正だと思います。画像は売買していないと認識しています。(先に書いた通り、画像はNFTではない) この点、規約には明記されているのと、画像を購入しても所有権が得られないことは一般的ではと思います (例 … ShutterStockで画像を購入しても用途には制限がある。無制限利用はCC0のみ)

なるほどこれを読んで思ったのですが、「アートNFTは作品がトークンにデザインされた一種の『(一点モノ)デザイングッズ』でありそれに著作者の意向によって「使用権」のオマケが付くことがあるもの」とイメージすればピンと来そうな気がします。それなら2次販売も矛盾しませんし、BC上のトークンとしては表現できない権利についても「グッズを所持している人に○○な権利を与えます」ということがBC外で著作者の気まぐれ的な意向によってその時その時で決まっているだけということであれば、商慣習や法的にも耐えられそうな気がします。

「アートNFTは作品がトークンにデザインされた一種の『(一点モノ)デザイングッズ』である」 は言い過ぎですかね?

ここまで私も話してみた感想なのですが、NFTで得られる権利はどこまでか?を一度Twitterアンケート等で投げかけてみてはどうかと思いました そのデータを元に、よろしくない実態が検証できた場合、COMSAとOpenSeaに利用者が正しく認識できるよう、表現の是正を申し入れるのが現実的な方策だと思いました

これについては購入者の視点から興味ありますし、是非にお願いしたいことです。